節税目線の資本金の決め方-1-1,000万円未満

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

資本金の額はいくらがいいのでしょうか?通常は少ない資本金から会社をスタートして、会社の規模に応じて、自己資本比率などを考えながら増資をしていくことになると思います。しかし、単に体面が良い、金融機関のススメで、などの理由から、会社の規模に比べて資本金の額を高めに設定している場合も少なくありません。そのことで余分に税金を払っている可能性があります。

今回は、節税目線の資本金設定のステップ1として、資本金1,000万円未満の場合のメリットについて解説したいと思います。

資本金1,000万円未満で節税になるポイントは2つです。

  1. 消費税が2事業年度免除される
  2. 法人住民税の均等割が安くなる

 

会社設立時は資本金を1,000万円未満にしよう

昔は株式会社の資本金は1,000万円以上なければなりませんでしたが、会社法が施行されて1円からでも株式会社を設立できるようになりました。
起業して会社を設立する場合や、フリーランス・個人事業主から法人成りして会社を設立する場合は、資本金をいくらに設定すればよいのでしょうか。
まずは1,000万円未満で考えてみてください。細かい話で恐縮ですが1,000万円”未満”なので1,000万円ではダメです。

 

資本金1,000万円未満で消費税が2事業年度免除

通常は受け取った消費税から支払った消費税を引いた額の消費税を納めなければなりません。しかし、資本金が1,000万円未満で一定の要件を満たす場合は、会社を設立してから2事業年度は消費税を納めなくてよくなるのです。

会社設立当初はなかなか売上が上がらず納めるべき消費税も少ないかもしれませんが、フリーランス・個人事業主から法人成りした場合など、すでに事業が軌道に乗っている場合は、納めなくてはいけない消費税も少なくありません。このため2事業年度の消費税が免除されることは、大きな節税メリットですね。2年ではなく2事業年度なので、会社設立初年度の事業年度の月数が12か月に近くなるように設定すれば、それだけ節税効果も高まりますよ。

資本金1,000万円未満以外の要件がけっこう細かく定められているのと、事業によっては消費税が還付される場合もあるので、税理士に相談することをオススメします。

 

資本金1,000万円以下で法人住民税の均等割が節税

資本金1,000万円を超えると、法人住民税の均等割が増税されます。そのため資本金を1,000万円以下にするだけで法人住民税の均等割を節税することがでるのです。またまた細かい話で恐縮ですが1,000万円”以下”なので1,000万円でもOKです。しかし、上記の消費税の節税に合わせて、資本金は1,000万円ではなく、1,000万円未満に設定しましょう。

東京23区に会社があって、従業員の数が50人以下の会社の法人住民税の均等割の額は、

  • 資本金1,000万円以下だと年間7万円
  • 資本金1,000万円を超えると年間18万円

その差は年間で11万円にもなります。資本金の額を変えるだけで年間11万円も節税になるとは簡単ですね。

 

おわりに

資本金1円から株式会社を設立できるようになったとはいえ、実際に資本金が1円では取引先や金融機関から信用を得られにくいと思います。会社設立時点で最低でも100万円、できれば300万円の資本金があると安心です。

資本金については、下記も合わせて参照ください。
節税目線の資本金の決め方-2-3,000万円以下
節税目線の資本金の決め方-3-1億円以下

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。