はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。
税金に関する用語で皆さんも耳にしたことがある、なんとなく似ているものに「節税」と「脱税」があります。
そしてちょっと詳しい方は租税回避という言葉も聞いたことがあるかもしれません。
今回は、そんな似て非なる「節税」と「脱税」と「租税回避」の違いについて簡単に説明したいと思います。
節税と脱税と租税回避の目的
節税と脱税と租税回避の目的はすべて同じです。
その共通の目的は納める税金を減らすことです。
しかし、この納める税金を減らすという目的を達するでの道のりが、節税と脱税と租税回避では大きく異なるのです。
節税とは
節税とは、法律などにおいて定められている様々な特典やメリットを適用することで、その法律が想定する範囲内で、合法的に税金の負担を減らしたり税金の免除を受けることをいいます。
税金を減らす目的を達する手段として、ホワイトなものであるといえます。
節税をすることは、まったく後ろめたいことではありません。節税は税金を納める者の正当な権利です。
しかし、実際に節税を行おうとすると、適用できる条件や方法などけっこう細かくやっかいなので、税理士に相談することをおすすめします。
節税の例
- 法人税や所得税の青色申告の承認を受ける
- 所得税の医療費控除を受ける
脱税とは
脱税とは、偽りや不正といった行為によって、不当に税金の負担を減らしたり免れたりすることをいいます。
税金を減らす目的を達する手段として、ブラックなものであるといえます。
脱税の例
- 正規の帳簿とは別に税金申告用に利益の少ない帳簿を作る(二重帳簿)
- 事業の売上を帳簿に載せないで自分のポケットマネーにする(売上の除外)
- 存在しない経費をあたかも支出したように帳簿に載せる(架空経費の計上)
- そもそも税金の申告をしない
租税回避とは
租税回避とは、
法律が想定する通常の取引形式とは異なる合理的ではない異常な取引形式をあえて選ぶことによって、
通常の取引形式とほぼ同じような経済的効果を実現しながら、
通常の取引形式の場合と比較して、税金の負担を減らしたり免れたりする
ことをいいます。
税金を減らす目的を達する手段として、グレーなものであるといえます。
節税が法律の想定する範囲内の行為であるのに対して、租税回避は法律の想定外の行為になります。
脱税が違法な行為であるのに対して、租税回避は形式的には合法ですが法律の隙間を突いた課税の公平に反する行為になります。
租税回避のスキームやタックス・シェルターといわれる税金逃れの商品が考案されては、新しい法律で規制するというイタチごっこが続いています。
租税回避の例
- マンションに自動販売機を設置して消費税の還付を受ける(税制改正により現在はできません)
おわりに
「節税」はホワイト、「脱税」はブラック、「租税回避」はグレーと覚えておいてください。
港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお気軽にお声がけください。節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。