個人が満期保険金を受け取った場合の税金 | 生命保険の税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、個人が生命保険から満期保険金を受け取った場合の税金について説明したいと思います。

 

 

生命保険金の種類

生命保険から受け取る保険金には、保険契約にもよりますが主に次の2種類があります。

  • 死亡保険金・・・被保険者が死亡した場合に支払われる保険金
  • 満期保険金・・・被保険者が死亡することなく生存したまま保険契約の満期を迎えた場合に支払われる保険金

死亡保険金、満期保険金ともに、下記の保険契約の関係者がそれぞれ誰であるかによって税金が異なってくるので注意してください。

  • 契約者(保険料を支払っている人)
  • 被保険者(保険の対象になる人)
  • 保険金受取人(保険金を受け取る人)

 

今回は満期保険金について説明します。

 

 

満期保険金にかかる税金

病気や事故などによって被保険者がお亡くなりになることなく、生命保険契約が満期になって保険金受取人が満期保険金を受け取った場合には、契約者(保険料を支払っていた人)、保険金受取人(満期保険金を受け取る人)が、誰であるのかによって、所得税・住民税または相続税が課税されます。

満期保険金と税金の関係
保険料負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
Aさん だれでも Aさん 所得税・住民税
Aさん だれでも Bさん 贈与税
具体例
保険料負担者  被保険者 保険金受取人 税金の種類
だれでも 所得税・住民税
だれでも 贈与税

 

 

所得税・住民税が課税される場合

保険料を支払っている人と満期保険金の受取人が同一人物の場合は、満期保険金に所得税と住民税が課税され、受け取り方によって一時所得と雑所得に分けられます。

 

満期保険金を一時金として一括で受け取った場合には、一時所得として所得税と住民税が課税されます。

次の式で計算した金額が課税対象になります。
( 受け取った死亡保険金 - 支払った保険料の総額 - 50万円 ) / 2

 

満期保険金を年金として分割で受け取った場合には、雑所得(公的年金以外)として所得税と住民税が課税されます。

次の式で計算した金額が課税の対象になります。
その年中に受け取った年金 - その年中に受け取った年金に対応する払込保険料(掛け金)

 

なお、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のもの、保険期間等が5年を超えるものであっても5年以内に解約されたものは、上記によらず、源泉分離課税されるので注意してください。

源泉分離課税される場合は、満期保険金と払込保険料との差額である保険差益に対して20.315%の税金がかかり、保険会社はその税金を満期保険金から差し引いた残額を保険金受取人に支払います。
保険会社が税金を天引きして税務署に納めるので、保険金受取人が受け取った満期保険金について確定申告をして税金を納める必要はありません。
源泉分離課税される20.315%の内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%になります。

 

 

贈与税が課税される場合

保険料を支払っていた人と満期保険金の受取人が異なる場合は、満期保険金に贈与税が課税されます。

満期保険金に贈与税が課税される場合は、受け取った満期保険金から贈与税の基礎控除110万円を差し引いた残額が課税対象になります(暦年課税の場合)。

 

 

おわりに

同じ額の満期保険金であっても税金の額は、「 所得税 < 贈与税 」となることが多いと思います。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。