国民年金、厚生年金、共済年金などに対する税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金等に対する税金について説明したいと思います。

 

 

公的年金等に対する税金

国民年金、厚生年金、共済年金などについては、1月1日から12月31日までの1年間の「年金の収入金額の合計額」から、「公的年金等控除」という控除額を差し引いた残額が、「公的年金等に係る雑所得」として所得税と住民税が課税されます。

「年金の収入金額の合計額」 - 「公的年金等控除」 = 「公的年金等に係る雑所得」

 

 

公的年金等控除

公的年金等控除は、次の表により算出します。

公的年金等控除の計算
年齢 A 公的年金等の収入金額 公的年金等控除
65歳未満 130万円未満 70万円
130万円以上 410万円未満 A × 0.25 + 37.5万円
410万円以上 770万円未満 A × 0.15 + 78.5万円
770万円以上 A × 0.05 + 155.5万円
65歳以上 330万円未満 120万円
330万円以上 410万円未満 A × 0.25 + 37.5万円
410万円以上 770万円未満 A × 0.15 + 78.5万円
770万円以上 A × 0.05 + 155.5万円

年金を受け取る人のその年の12月31日における年齢が、65歳未満であるか65歳以上であるかによって分けられ、公的年金等の収入金額の合計額に応じて計算します。

 

 

公的年金等からの源泉徴収

1年間で、65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円を超える公的年金を受け取るときは、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます(受け取る年金から税金が天引きされます)。

年金事務所(日本年金機構)から11月くらいに「扶養控除等申告書」が送られてくると思います。こちらに必要事項を記載して提出することで、源泉徴収される金額に、公的年金等控除や配偶者控除、扶養控除などが反映されるので、忘れずに提出してくださいね。

 

 

公的年金等の確定申告

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、その所得に対する所得税の金額を計算して、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

公的年金等は、上記のとおり雑所得として課税の対象となっており、一定金額以上の年金を受け取るときには所得税が源泉徴収されますので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります。

しかし、公的年金等の収入金額(控除する前の額面の金額)が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。これを確定申告不要制度といいます。多くの年金受給者につきましては、この確定申告不要制度が適用されることになると思います。

なお、確定申告不要制度が適用される方であっても、社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などの適用を受けて源泉徴収された税金を還付してもらう場合は、確定申告をする必要があります。
確定申告を行う場合は、源泉徴収票の原本の添付が必要になるので捨てずに保管しておいてくださいね。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。