マイホームを売って譲渡損失が発生した場合 | 譲渡所得-14

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、マイホームを売って譲渡損失が発生した場合についてご説明したいと思います。

 

 

不動産の譲渡損失

不動産を売却した場合、いつも売却益が生じるとは限りません。例えば、バブル期に購入した不動産などを売却した場合は、多額の売却損が生じることも多いと思います。

個人が土地や建物を売って譲渡損失が発生した場合、その損失を他の土地や建物の譲渡所得からは控除することはできますが、事業所得や給与所得といった他の所得から控除(損益通算といいます)することはできません。

 

 

マイホームの譲渡損失

上記のとおり、土地や建物の譲渡損失は原則として事業所得や給与所得から控除することはできません。

しかし、マイホーム(居住用財産)を売ったことによって生じた譲渡損失については、一定の要件を満たす場合、マイホームを売った年の事業所得や給与所得など他の所得から控除(損益通算)することができ、控除しきれない譲渡損失については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたって繰り越して控除することができます。

この控除が認められると、所得税や住民税の節税になります。

 

マイホームの売却損の処理方法には次の2種類があり、それぞれ要件が異なります。

 

マイホームの買い替えを行う場合

 

マイホームの買い替えを行わない場合

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。