マイホームを売ったときの軽減税率の特例 | 譲渡所得-13

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、マイホーム(居住用財産)を売ったときの軽減税率の特例についてご説明したいと思います。

 

 

マイホームを売ったときの軽減税率

10年を超えて住んでいたマイホームを売った場合で、かつ一定の要件に当てはまる場合は、通常の税率よりも低い税率が適用される軽減税率の特例を受けることができます。

 

 

マイホームを売ったときの軽減税率の要件

マイホームを売ったときの軽減税率を受けるためには、下記の5つ要件のすべてに当てはまる必要があります。

 

1
日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか家屋とともにその敷地を売る(敷地だけを売るのは原則としてダメ)

以前住んでいた家屋や敷地を売る場合は、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売る。

家屋が災害により滅失した場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売る。

住んでいた家または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、下記の3要件すべてに当てはまる必要があります。

  • 家屋があった敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えている。
  • 家屋があった敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結されて、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売る契約になっている。
  • 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していない。

 

2
売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えている。

 

3
売った年の前年、前々年に、このマイホームを売った時の軽減税率の特例を受けていない。

 

4
売った家屋や敷地についてマイホームの買換え、交換の特例など、他の特例を受けていない。
ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例は、このマイホームを売ったときの軽減税率の特例と合わせて受けることができます。

 

5
親子、夫婦、生計を一にする親族、家屋を売った後にその売った家屋にて同居する親族、内縁関係者、特殊な関係の法人など特別の関係がある人に対して売ったものでない。

 

 

軽減税率

マイホームの所有期間が10年を超えた場合の税率は、課税長期譲渡所得の金額が6,000万円を超えるかどうかで次のようになります。

課税長期譲渡所得 = 土地建物を売った収入金額 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除

 

 

課税長期譲渡所得が6,000万円以下の部分

原則
所得税15.315%、住民税5%
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
所得税10.21%、住民税4%

 

 

課税長期譲渡所得が6,000万円超の部分
原則と特例で税率は変わりません

原則
所得税15.315%、住民税5%
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
所得税15.315%、住民税5%

 

 

マイホームを売ったときの軽減税率を受けるための手続

マイホームを売ったときの軽減税率を受けるためには確定申告を行う必要がります。

また、確定申告書には次の書類を添付します。

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
  • 売ったマイホームの登記事項証明書
  • マイホームを売った日から2か月経過後に交付された除票住民票の写し、または住民票の写し

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。