源泉所得税の税務調査-2 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

 

今回は、前回に引き続き源泉徴収する源泉所得税税務調査ついて説明したいと思います。

前回はこちらです。
源泉所得税の税務調査-1 | 源泉所得税・源泉徴収

源泉所得税の税務調査の概要
毎月の源泉徴収についての税務調査
年1回の年末調整についての税務調査
などについて説明しています。

 

 

報酬の源泉徴収についての税務調査

従業員やパート、アルバイトなどの社内の人に支払う給料だけでなく、フリーランスや個人事業主など社外の個人に支払う報酬や料金についても、支払う報酬や料金から所得税を天引きして税務署に納めなければなりません。

報酬の源泉徴収についての税務調査では、勘定科目から社外の個人に支払った報酬や料金をピックアップして、契約書、注文書控え、請求書、領収書などから、源泉徴収の対象になる報酬料金に該当するかどうか調査されます。そして、源泉徴収の対象になる報酬料金について、源泉徴収した金額は正しいか、源泉徴収の漏れがないかなどが調査されます。

社内従業員の給料についての源泉徴収は毎月のことなので忘れることはない思います。
しかし、たまにしかない外部の個人に支払う報酬料金の源泉徴収だと、うっかり忘れてしまうことも少なくないので注意してくださいね。

 

 

源泉所得税の税務調査における勘定科目別ポイント

源泉所得税の税務調査においては、下記のような勘定科目を調べて、給与や報酬料金として源泉徴収するべきであるのに、源泉徴収していないものがないかチェックされます。

 

給料

  • 基本給だけでなく、各種手当て(一定の通勤手当など非課税になるものは除く)なども源泉徴収の対象になっているかどうか。

 

退職金

  • 退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらっているかどうか。
  • 退職者の退職所得の計算は、勤続年数にしたがって正しく計算されているかどうか。

 

福利厚生費

  • 特定の役員や従業員のための支出はないか。
  • 従業員食事代や社宅家賃などで課税対象になるものはないか。
  • 表彰金や社員旅行などで課税対象になるものはないか。

 

交際費

  • 取引先ではなく事業に関係ない個人的な飲食費がないか。

 

支払手数料

  • 個人の弁護士や司法書士、税理士、公認会計士などに支払った報酬料金(法人形態の士業に支払ったものは源泉徴収不要)について源泉徴収漏れはないか。
  • 個人に支払った原稿料や講演料などについて源泉徴収漏れがないか。

 

広告宣伝費

  • 個人に支払ったデザイン料などについて源泉徴収漏れはないか。

 

 

源泉所得税の税務調査で誤りが発見されたら

源泉所得税の税務調査で誤りが発見されたら、税務署から源泉所得税の更生処分を受けることになります。更正処分に従って、事業主が源泉所得税を納めます。そして、この事業主が収めた源泉所得税は、後から本人から徴収します。本人から徴収できない場合は結果として事業主が負担することになります。

なお、源泉所得税は法人税や所得税と異なり申告書というものがないため、修正申告はありません。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。