税務署への届出 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、源泉所得税源泉徴収にかかる税務署への届出について説明したいと思います。

 

 

 

税務署への届出

株式会社などの法人の方や、フリーランス・個人事業主といった個人の方が、下記のような、新たに役員報酬や給料、アルバイト・パート代を支払うようになったり、それらの支払いをやめたりした時には、税務署に届出を行う必要があります。

届出を行う税務署は、給料支払事務を行う場所を所轄する税務署(正しくは税務署長)になります。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合

給与等を支払う法人や個人事業主は、

  • 新しく給与等の支払事務を行う事務所などを設けた場合(例えば、会社設立、支店や営業所の開設など)。
  • 支店、営業所などで新しく給与等の支払事務を行うことになった場合

などの事柄が生じた日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出します。

 

「給与支払事務所等の開設届出書」について、書き方など詳細な内容については下記のページを参照ください。
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

 

なお、個人が新しく事業を始めたり、事業を行うための事務所などを設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を所轄税務署長に提出するため、この届出書の提出は不要です。しかし税務署によっては「個人事業の開業等届出書」の提出に合わせて、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を求められる場合がありますので、所轄の税務署か税理士に確認してください。

「個人事業の開業等届出書」について、詳細は下記のページを参照ください。
「個人事業の開業届書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

 

また、個人で事業を始めた時点では、給与等の支払いを行っていなかったけど、しばらくしてから人を雇って給料を支払うようになった場合などは、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。

 

 

「給与支払事務所等の移転(廃止)届出書」の提出する場合

給与等を支払う法人や個人事業主は、

  • 解散や廃業、休業等により給与等の支払がなくなった場合
  • 支店や営業所などで行っていた給与等の支払事務を、本店や主たる事務所等へ引き継いで行うことになった場合
  • 給与等の支払事務を行う事務所等を移転した場合

などの事柄が生じた日から1か月以内に「給与支払事務所等の移転(廃止)届出書」を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出します。

 

給与等の支払事務を取り扱う事務所等を移転した場合には、移転前の納税地の所轄税務署長、移転後の納税地の所轄税務署長、それぞれに「給与支払事務所等の移転(廃止)届出書」を提出する必要があるので注意してください。

 

なお、個人事業者が事業を行う事務所等を移転したり廃止したりした場合には、「個人事業の廃業等届出書」を所轄税務署長に提出するので、「給与支払事務所等の移転(廃止)届出書」の提出は不要です。

 

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。