源泉徴収義務者 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、源泉徴収をしなければならない源泉徴収義務者について説明したいと思います。

 

 

源泉徴収義務者とは

株式会社などの法人やフリーランス・個人事業主といった個人が、従業員などに給与を支払う場合や、税理士やデザイナーといった個人に報酬を支払う場合には、その支払のたびに、支払金額に応じた所得税と復興特別所得税を差し引かなければなりません。

そして、給料や報酬などの支払金額から差し引いた所得税と復興特別所得税を、実際に支払った月の翌月10日までに国(税務署)に納めます。

このように、給料や報酬などの支払金額から所得税と復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある法人や個人のことを源泉徴収義務者といいます。

 

 

源泉徴収義務者になる法人

株式会社などの法人が、給料や報酬などを支払う場合は、必ず源泉徴収義務者になります。

会社と社長は別人格であるため、会社には社長しかおらず従業員を雇っていない、いわゆる1人株式会社の場合であっても、会社から社長に役員報酬を支払っている法人は、源泉徴収義務者になります。

経営者である自分を含めて誰にも給料を払っていない場合であっても、税理士や弁護士など個人事業主やフリーランスといった個人に報酬を支払っている法人は、源泉徴収義務者になります。

個人に対して給料も報酬も支払っていない法人は、源泉徴収義務者になりません。

 

 

源泉徴収義務者になる個人

フリーランス・個人事業主といった個人が、給料や報酬などを支払う場合も、原則として源泉徴収義務者になります。

しかし、法人と異なり、次の2つのうちどちらか1つでも当てはまる個人については、源泉徴収義務者にはならないため、源泉徴収をする必要はありません。

  • 常に2人以下のお手伝いさんや家政婦さんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている個人
  • 給与や退職金の支払はしておらず、税理士報酬などの報酬・料金だけを支払っている個人(例えば、給与所得者が確定申告をするために個人の税理士に報酬を支払ったとしても、税理士報酬について源泉徴収する必要はありません。)

フリーランス・個人事業主といった個人の場合は法人とは違って、個人事業と事業主本人は同一人格です。そのため自分に給料を支払うという概念はありません。

家族に青色事業専従者給与を支払う場合であっても、他の従業員に給料を支払うの同じであるため、源泉徴収義務者になります。

 

 

給与支払事務所等の開設届出書

株式会社などの法人やフリーランス・個人事業主といった個人が、新たに給与の支払をすることになった場合、源泉徴収義務者になる場合には、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。

 

給与支払事務所等の開設届出書の詳細について、

法人の方は、「税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の書き方記載例-法人の場合」を参照ください。

個人の方は、「税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の書き方記載例-個人事業主の場合」を参照ください。
なお、「個人事業の開業届」を提出する際に、「給与等の支払いの状況」の欄に給料の支払をしている旨の記載をした場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなくてもかまいません。「個人事業の開業届」につきましては、「税務署に提出する「個人事業の開業届書」の書き方」を参照ください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。