中小企業に対する主な優遇税制

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、中小企業(中小法人)に対する主な優遇税制について説明したいと思います。

 

 

中小法人とは

中小法人については、法人税率の軽減措置(年800万円以下の所得について、15%(本則19%)に軽減)などの、各種の税制上の措置が講じられています。

ここでいう中小法人とは、

  • 資本金の額等が1億円以下である
  • 資本等を有しない

法人等のことをいいます。

ただし、資本金の額等が5億円以上である法人等との間に、その法人等による完全支配関係がある法人等は、除かれます。

 

 

中小法人向けの税制

中小法人向けの主な税制上の措置は次のとおりです。

 

軽減税率 所得800万円以下の部分について税率19%に軽減される。時限的にさらに税率15%に軽減される。
貸倒引当金 貸倒引当金を一定の限度額の範囲内で損金に算入できる
欠損金関係 欠損金繰越控除について、所得金額の100%まで損金に算入できる
欠損金繰戻還付ができる
留保金課税 特定同族会社に対して課される留保金課税の適用から除外される
租税特別措置 研究開発税制:総額型の税額控除率
所得拡大促進税制:税額控除率の上乗せ・給与等支給額の増加要件・税額控除の上限
中小企業投資促進税制
商業・サービス業を営む中小企業者等の経営改善設備の特別償却・税額控除
中小企業経営強化税制
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。