カテゴリー: マイナンバー社会保障税番号制度

法人番号とは法人のマイナンバーにあたる番号になります | 法人番号-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法人のマイナンバーにあたる法人番号についてご説明したいと思います。

 

法人番号のメリットなどについてはこちら
法人番号でどう変わるのか | 法人番号-2

 

 

法人番号とは

個人のマイナンバーのように、法人についても法人番号というものがあります。個人のマイナンバーと同様に、1つの法人に対して1つの法人番号が割当られます。

国税庁長官は、

  • 設立登記された法人
  • 国の機関
  • 地方公共団体
  • その他の法人や団体

に13桁の法人番号を指定します。

上記以外の法人等についても一定の要件を満たす場合は、届出によって法人番号の指定を受けることができます。

この法人番号は、平成27年10月から法人番号を記載した通知書が登記している所在地に送付されます。

 

 

法人番号の公表

法人番号は、個人のマイナンバーとは異なり、誰でも自由に利用することが可能で、国税庁法人番号公表サイトを通じて、法人の名称と所在地とともに広く一般に公表されています。

国税庁法人番号公表サイトはこちら

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

この国税庁法人番号公表サイトでは、主に次の3つの機能があります。

  • 検索機能
  • データのダウンロード機能
  • Web-API機能

 

検索機能

法人の情報を、法人番号や法人の名称、法人の所在地から検索することができます。

  • あいまい検索
  • 絞り込み検索
  • 都道府県別や五十音別の並び替え

 

データのダウンロード機能

法人情報(名称、所在地、法人番号)をダウンロードすることができます。

  • 月末時点における最新情報
  • 日次の更新情報
  • データの形式はCSVファイル、XMLファイル

 

Web-API機能

Web-API機能によって、会社などのシステムから法人情報を直接取得してシステム間の連携を図るインターフェースを提供しています。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税理士が取り扱う場面 | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、税理士がマイナンバーを取り扱う場面について説明したいと思います。

 

 

税理士とマイナンバー

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策に関する行政手続きにおいて、マイナンバーの利用が開始されます。

税金については、税務当局に提出する確定申告書や届出書、調書などにマイナンバーを記載することになります。

税理士は、税金の専門家として、その業務において、顧問先である納税者のマイナンバーを取扱います。
また、税理士は、顧問先などの身近な相談相手として、マイナンバーについての相談を受け、指導を行うことが期待されています。

 

 

税理士が取り扱う場面

税理士は、例えば次のような場面で、マイナンバー(個人番号)を取り扱うことになります。

  • 顧問先の給与所得に係る源泉徴収票等の作成事務を行うために、顧問先の従業員やその家族などの個人番号を取得して、源泉徴収票等に個人番号を記載して行政機関等に提出する場合
  • 顧問先の所得税の確定申告書を作成するために、顧問先である個人の納税者や顧問先の扶養親族に係る個人番号を取得し、確定申告書に個人番号を記載し行政機関等に提出する場合
  • 自分の事務所の従業員等にかかる、給与所得に係る源泉徴収票等の作成、社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を行うために、従業員やその家族などの個人番号を取得して、源泉徴収票等に個人番号を記載し行政機関等に提出する場合や、健康保険組合等に提出する場合

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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民間事業者が取り扱う場面 | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、会社など民間事業者がマイナンバー ( 個人番号 ) を取り扱う場面について説明したいと思います。

 

 

マイナンバーの取扱者

マイナンバーは、国、都道府県や市区町村といった地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律や自治体の条例で定められた行政手続において利用されます。

また、国や地方公共団体だけでなく、会社などの民間事業者もマイナンバーを取り扱う場合があります。

 

 

民間事業者が取り扱う場面

株式会社などの法人や個人事業主といった民間事業者は、従業員の社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(労災保険、雇用保険)の各種手続を行ったり、従業員に支払う給料から税金を天引きして納める(源泉徴収)などといった、社会保障や税にかかる様々な手続きを行っています。

また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金や配当金、保険金などについての税金の処理を行っています。

 

平成28年1月以降、これら社会保障や税金の手続を行うためには、マイナンバーが必要となります。

そのため、企業や団体で働いている方や、金融機関と取引がある方は、勤務先や金融機関に自分や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

また、民間事業者が個人に対して原稿料や講演料、デザイン料などの報酬や料金を支払う際は、源泉徴収が必要になりますが、その場合も、報酬を支払う個人からマイナンバーを提供してもらう必要があります。

このように、民間事業者がマイナンバーを取り扱う場面は少なくありません。

 

 

おわりに

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マイナンバーの利用場面 | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、マイナンバー ( 個人番号 ) の利用場面について説明したいと思います。

 

 

マイナンバーの利用場面

マイナンバーの利用範囲は、

  1. 社会保障
  2. 税金
  3. 災害対策

上記3つのうち、法律や地方自治体の条例で定められた行政手続における使用に限られています。

平成28年1月から、社会保障、税金、災害対策にかかる行政手続を行う際には、マイナンバー(個人番号)が必要になります。

 

 

社会保障にかかる行政手続

社会保障にかかる行政手続においては、例えば次のような場面で、マイナンバーが必要になります。

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の手続き
  • 児童手当や生活保護、その他福祉の給付の手続きなど

 

 

税金にかかる行政手続

税金にかかる行政手続においては、例えば次のような場面で、マイナンバーが必要になります。

  • 税務署などの税務当局に提出する確定申告書や各種届出書、調書などにマイナンバーを記載
  • 税務当局の内部における事務に利用

 

 

災害対策にかかる行政手続

災害対策にかかる行政手続においては、例えば次のような場面で、マイナンバーが必要になります。

  • 災害者生活再建支援金の支給
  • 災害者台帳の作成事務

 

 

おわりに

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マイナンバー(個人番号)とは | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、マイナンバー ( 個人番号 ) について説明したいと思います。

 

 

マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全ての方に対して、1人につき1つ付番される12桁の番号のことをいいます。

このマイナンバーは、一生変更されることはありません。
(番号漏えいなどで不正に使われるおそれがある場合は変更されます。)

 

平成27年10月に、市区町村から住民票のある住所に宛てて、マイナンバーの通知カードが送られてきます。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続において、マイナンバーが必要になります。

 

 

マイナンバーの目的

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策という3つの事務において、効率的に情報を管理し、複数の機関にある個人の情報が、同じ人の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバーによって、大きく次の3つの効果が期待されます。

  1. 公平で公正な社会の実現
  2. 国民の利便性の向上
  3. 行政の効率化

 

1.公平で公正な社会の実現

マイナンバーによって、国や地方公共団体は、国民など一人ひとりの所得や行政サービスの受給状況をより正確に把握することができるようになります。

そのため、
各種給付の不正受給や、負担を不当に免れることを防止して、
本当に困っている方に対して支援を行うことができるようになり、
公平で公正な社会の実現が期待されます。

 

2.国民の利便性の向上

行政手続きの際にマイナンバーを使うとこで、手続きに必要になる書類が削減されるなどによって、行政手続きが簡素になり、国民の皆さんの負担が軽減されます。

また、行政機関にある自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

 

3.行政の効率化

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、複数の業務の連携により、重複作業などの無駄が削減されて、情報の照合、転記、入力といった事務作業に要している時間や労力が大幅に削減されます。

 

 

おわりに

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