カテゴリー: 給与計算

控除額とは 税金や保険料など | 給与計算-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、給与計算について解説します。

今回は、給与計算における税金や保険料などの控除額について説明したいと思います。

 

 

給与計算とは

給与計算とは、従業員やパート・アルバイトなどに支払う毎月の給料の金額を計算する事務手続きです。

給与計算の基本は、次の式になります。

支給額-控除額=差引支給額(1)

給与計算とは、上の式のとおり、支給額を集計して、そこから控除するものをすべて差し引いて、差引支給額を計算することなのです。

 

 

控除額とは

支給額から控除する主なものとして、次のような税金や社会保険料があります。

  • 所得税(源泉徴収)
  • 住民税(特別徴収)
  • 健康保険料(従業員負担分)
  • (介護保険料(従業員負担分))
  • 厚生年金保険料(従業員負担分)
  • 雇用保険料(従業員負担分)

上記以外にも、財形貯蓄や団体保険料、組合費といった会社独自の控除項目がある場合があります。

これらの控除するものをすべて合計して給料の支給額から差し引きます。

支給額-控除額=差引支給額(3)

 

 

所得税

所得税は国に納める税金です。

会社が給料を支払う場合、毎月の給料から所得税を天引きして、天引きした所得税を従業員の代わりに会社が税務署に納めるという源泉徴収を行わなければなりません。

源泉徴収する金額は、国税庁の「給与所得の源泉徴収表」に社会保険料を差し引いた後の給料の金額を当てはめて求めます。

源泉徴収は概算で所得税を徴収するもので、1年間の給料が確定しないと所得税の金額も確定しません。源泉徴収した所得税を正しい所得税の金額に調整する手続きが年末調整になります。この年末調整も給与計算における重要な手続きになります。

 

 

住民税

住民税は都道府県と市区町村に納める税金です。

所得税と同じように、毎月の給料から住民税を天引きし、天引きした住民税を従業員の代わりに会社が各市区町村に納めるという特別徴収という制度があります。

特別徴収する金額については各市区町村から通知されるので、所得税と異なって会社で計算する必要はありません。通知された金額を給料から天引きして各自治体に納めます。

企業から各自治体へ納付する「特別徴収」が法律で定められています。住民税額は、前年の所得に基づいて自治体側が計算し、企業には納入通知書が送られてきます。そのため、企業では税額の計算は不要ですが、控除の手続きと納付業務は必要になります。

 

 

健康保険料(介護保険料)

健康保険料は会社と従業員が半分ずつ負担します。

会社は給料を支払う際に、従業員負担分の健康保険料を給料から差し引いて、会社負担分の健康保険料と合わせて納めます。
40歳以上65歳未満の場合は、健康保険料に合わせて介護保険料も納めます。

健康保険料の金額は、標準報酬月額(4月、5月、6月の3ヶ月の給料の平均額)に健康保険料額表を当てはめて求めます。

協会けんぽの場合は、ホームページに年度別都道府県別の保険料額表がありますので、そこに標準月額報酬を当てはめて従業員負担分と会社負担分の健康保険料を求めます。

 

 

厚生年金保険料

厚生年金保険料は、健康保険料と同様に会社と従業員が半分ずつ負担します。

会社は給料を支払う際に、従業員負担分の厚生年金保険料を給料から差し引いて、会社負担分の厚生年金保険料と合わせて納めます。

厚生年金保険料の金額は、標準報酬月額(4月、5月、6月の3ヶ月の給料の平均額)に厚生年金保険料額表を当てはめて求めます。

日本年金機構のホームページに年度別の厚生年金保険料額表がありますので、そこに標準月額報酬を当てはめて従業員負担分と会社負担分の厚生年金保険料を求めます。

 

 

雇用保険料

雇用保険料は、従業員が約4割、会社が約6割を負担します。

会社は給料を支払う際に、従業員負担分の雇用保険料を給料から差し引いて、会社負担分の雇用保険料と合わせて納めます。

雇用保険料の金額は、厚生労働省のホームページにある各年度別の雇用保険料率表を用いて、支給額(税金が非課税になる通勤手当も含める)に雇用保険料率表の労働者負担分の料率を乗じて計算します。

なお、雇用保険と労災保険を合わせて労働保険と呼びますが、労災保険料は全額が会社負担になりますので、給料から差し引くものはありません。

 

 

おわりに

給与計算における控除項目は種類も多く計算も面倒なものが多いですが、計算間違いが起こらないように1つずつ丁寧に処理してください。特に給料が変動した時や人員が変動した時は注意してくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

毎月行う給与計算の業務・手続き

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、給与計算について解説します。

今回は、毎月行う給与計算の業務・手続きについて説明したいと思います。

 

 

毎月の給与計算業務

給与計算には毎月行わなければならない業務が大きく分けて3つあります。

  • 人事や勤怠の情報を整理・集計
  • 毎月の給料の差引支給額 ( = 支給額 - 控除額 ) の計算
  • 給与の振込や控除した税金や保険料の納付

給与計算の年間の業務についてはこちら
給与計算の年間スケジュール 1~12月の月別の手続き

 

 

人事勤怠情報の整理・集計

各従業員について、昇給による基本給の増加、資格取得による手当支給、引っ越しによる通勤手当の変動、結婚や出産などによる扶養家族の変動などといった、給料の支給額や控除額に影響する事象が発生していないか確認します。

タイムカードなどによって、各従業員の出勤日数と勤務・残業時間を集計して、
残業時間があれば、時間外手当(残業代)の計算を行います。
遅刻や早退・欠席があれば、その分の給与控除額を計算します。

 

 

差引支給額の計算

上記の人事勤怠情報の整理・集計結果を反映させ、

  • 総支給額 ( 基本給 + 各種手当 )
  • 控除額 ( 天引きする税金や保険料 )

を集計して、

総支給額 - 控除額 = 差引支給額を計算します。

 

 

給与の振込や控除した税金や保険料の納付

上記の給与の差引支給額を計算したら、
その結果に基づいて給与明細を作成して、また賃金台帳にも記載します。

給与支給日なったら各従業員に給与明細を渡して差引支給額を振り込みます。

 

給与から天引きした税金と保険料については、

給与支給日の翌月10日までに、
給与から源泉徴収した(天引きした)所得税を税務署に納めます。

同じく給与支給日の翌月10日までに、
給与から特別徴収した(天引きした)住民税を市区町村に納めます。

給与支給日の翌月末日までに、
給与から天引きした社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)を会社負担分と合わせて、年金事務所(健康保険組合)に納めます。

 

 

おわりに

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支給額とは 基本給や残業代、手当 | 給与計算-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、給与計算について解説します。

今回は、給与計算における支給額について説明したいと思います。

 

 

給与計算とは

給与計算とは、従業員やパート・アルバイトなどに支払う毎月の給料の金額を計算する事務手続きです。

給与計算の基本は、次の式になります。

支給額-控除額=差引支給額(1)

給与計算とは、上の式のとおり、支給額を集計して、そこから控除するものをすべて差し引いて、差引支給額を計算することです。

 

 

支給額とは

支給額とは、額面の給料の金額です。

基本給に残業代、通勤手当や住宅手当などの各種手当などをすべて合計したものが支給額になります。

支給額-控除額=差引支給額(2)

 

 

1ヶ月の労働時間の集計

給与計算において支給額を計算するためには、まずは1ヶ月の勤怠状況や労働時間をタイムカードなどによって集計する必要があります。

時間外労働時間があれば残業代が発生しますし、その逆に遅刻・早退、欠勤があれば給料を減額することになります。

 

 

支給額の計算

基本給は、給料のベースになるもので、年齢や勤続年数、能力、経験、人事評価などを総合して決められるものです。
残業代やボーナス、退職金などは、この基本給をもとにして計算されるのでとても重要になります。

時間外労働による残業代や各種手当、通勤手当があれば支給額に加えます。

 

支給額を集計する際は、
課税対象(もらう側において所得税などがかかる)になる支給額をいったん集計して、
そこに課税対象外(もらう側において所得税などがかからない)ものを加えて、
合計の支給額を集計します。

 

課税対象外となる代表的なものに通勤手当があります。
定められた限度内の通勤手当は課税対象外になりますが、限度を超える通勤手当は課税対象になりあす。

 

基本給 + 時間外手当(残業代) + ○○手当 + ○○手当 = 課税対象支給額
課税対象支給額 + 通勤手当 = 支給額合計

 

 

おわりに

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給与計算とは 基本的な考え方 | 給与計算-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、給与計算について解説します。

今回は、給与計算の基礎となる基本的な考え方について説明したいと思います。

 

 

給与計算とは

給与計算とは、従業員やパート・アルバイトなどに支払う毎月の給料の金額を計算する事務手続きです。

給与計算の基本は、次の式になります。

支給額-控除額=差引支給額(1)

給与計算とは、上の式のとおり、支給額を集計して、そこから控除するものをすべて差し引いて、差引支給額を計算することをいいます。

 

 

支給額とは

支給額とは、額面の給料の金額です。

支給額-控除額=差引支給額(2)

基本給に残業代、通勤手当や住宅手当などの各種手当などをすべて合計したものが支給額になります。

 

 

控除額とは

控除額とは、税金や保険料など給料から差し引かれる金額のことをいいます。

支給額-控除額=差引支給額(3)

給料から控除される主なものには次のような項目があります。

 

税金関係

  • 所得税 ( 国に収める税金で、会社が給料から天引き ( 源泉徴収 ) して納めます )
  • 住民税 ( 都道府県市区町村に納める税金で、会社が給料から天引き ( 特別徴収 ) して納めます )

 

社会保険関係

  • 健康保険料 ( 保険料は会社と従業員が半分ずつ負担、会社が従業員負担分を給料から差し引いて納めます )
  • 厚生年金保険料 ( 保険料は会社と従業員が半分ずつ負担、会社が従業員負担分を給料から差し引いて納めます )
  • 介護保険料 ( 保険料は会社と従業員が半分ずつ負担、会社が従業員負担分を給料から差し引いて納めます )
  • 雇用保険料 ( 保険料は会社と従業員が一定割合で負担、会社が従業員負担分を給料から差し引いて納めます )

 

その他 ( 会社独自のもの )

  • 財形貯蓄
  • 組合費など

 

 

差引支給額

差引支給額とは、給料の支給額合計から控除額合計を差し引いた残額の給料で、給料の手取り金額になります。

支給額-控除額=差引支給額(3)

給料の額面に比べると手取りが少ないなあと感じる方も少なくないと思います。

給与明細には、支給額の内訳や控除額の内訳が記載されているので、一度よく目を通してみてはいかがでしょうか。

 

 

おわりに

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