カテゴリー: 法定調書

退職所得の源泉徴収票と特別徴収票 | 法定調書-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法定調書のひとつである退職所得の源泉徴収票と特別徴収票についてご説明したいと思います。

 

 

退職所得の源泉徴収票と特別徴収票

「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、その年に支払の確定した退職金等について、全ての受給者の分を作成して、退職後1ヶ月以内に交付します。

なお、「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、税務署や市区町村への提出範囲にかかわらず、退職後1ヶ月以内にすべての受給者に交付しなければなりませんが、受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」とは1枚で両方を兼ねる仕組みになっています。

ただし、死亡退職によって退職金等を支払った場合は、「退職手当金等受給者別支払調書」を提出します。この場合は「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は提出する必要はありません。

 

 

税務署に提出する退職所得の源泉徴収票

税務署に提出する退職所得の源泉徴収票は、退職金等を受け取った人が法人の役員であるものだけになります。この場合の役員には相談役や顧問その他これらに類する者が含まれます。

役員以外の従業員の分は提出する必要はありません。

 

 

市区町村に提出する特別徴収票

市区町村に提出する特別徴収票も、退職金等を受け取った人が法人の役員であるものだけになります。この場合の役員には相談役や顧問その他これらに類する者が含まれます。

役員以外の従業員の分は提出する必要はありません。

このように、市区町村に提出する特別徴収票の提出範囲は、税務署に提出する退職所得の源泉徴収票の範囲と同じになります。

なお、市区町村に提出する特別徴収票の提出先は、退職金等を受け取った人のその年の1月1日現在の住所地の市区町村になります。

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務署に提出する給与所得の源泉徴収票とは | 法定調書-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法定調書のひとつである給与所得の源泉徴収票についてご説明したいと思います。

 

 

税務署に提出する給与所得の源泉徴収票

給与所得の源泉徴収票は、給与などを支払った全ての人について各人ごとに作成して、その人に交付します。

しかし、作成して交付した給与所得の源泉徴収票のすべてを税務署に提出する必要はありません。

 

税務署に提出しなければならない給与所得の源泉徴収票は、

  • 年末調整をした人
  • 年末調整をしていない人

に分けて、そのうち一定の人の分に限られます。

 

繰り返しになりますが、給与所得の源泉徴収票は、給与などを支払った全ての人について各人ごとに作成して、その人に交付しなければなりません。

給与所得の源泉徴収票は、税務署に提出するしないにかかわらず、その年の翌年の1月31日まで年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に全ての受給者に交付しなければなりません。

全ての受給者には、国内に住所又は1年以上居所を有する居住者である外国人の従業員も含まれます。その外国人の従業者にも「給与所得の源泉徴収票」を交付してください。

 

 

年末調整をした人

年末調整をした人についての給与所得の源泉徴収票のうち、下記に該当する人の給与所得の源泉徴収票を税務署に提出します。

 

  1. 法人の役員のうち、その年中の給与等の支払金額が150万円を超える人。

上記には、12月31日時点で役員でない人であっても、その年中に役員だった人が含まれます。そして役員ではなくても相談役、顧問など役員に類する人も含まれます。

 

2. 弁護士や税理士などのうち、その年中の給与等の支払金額が250万円を超える人。

この支払いは、社内弁護士や社内税理士などに対して給与等として支払っている場合における「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲になります。

外部の弁護士や税理士などに報酬として支払う場合には、「給与所得の源泉徴収票」ではなく、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に提出します。

 

3. 1,2以外の人については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超える人

 

 

年末調整をしていない人

年末調整をしていない人についての給与所得の源泉徴収票のうち、下記に該当する人の給与所得の源泉徴収票を税務署に提出します。

  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した法人の役員で、その年中に退職した人のうち、その年中の給与等の支払金額が50万円を超える人
  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人(法人の役員以外)で、その年中に退職した人のうち、その年中の給与等の支払金額が250万円を超える人
  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった人
  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人で、給与所得の源泉徴収税額表の月額表の乙欄が適用される人のうち、その年中の給与等の支払金額が50万円を超える人
  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人で、給与所得の源泉徴収税額表の日額表の乙欄または丙欄が適用される人のうち、その年中の給与等の支払金額が50万円を超える人

 

 

市区町村に提出する給与支払報告書

市区町村に提出する給与支払報告書は、税務署に提出する給与所得の源泉徴収票の範囲と異なります。

税務署に提出する給与所得の源泉徴収票は、上記のように一定の給与金額を超える人に限れられていますが、

市区町村に提出する給与支払報告書は、全ての給与受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出しなければならないので注意して下さい。

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

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法定調書の種類 | 法定調書-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法定調書の種類についてご説明したいと思います。

 

 

法定調書とは

法定調書とは、下記の法律によって税務署に提出する義務がある書類のことをいい、全部で61種類もの法定調書があります。

  • 所得税法
  • 相続税法
  • 租税特別措置法
  • 国外送金等調書法

 

 

所得税法に関する法定調書

所得税法によって規定されている法定調書は、下記の44種類もあります。
しかし、一般的な法人や個人事業主については、1~7以外にはお目にかかることはないと思います。

1. 給与所得の源泉徴収票
2. 退職所得の源泉徴収票
3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
4. 不動産の使用料等の支払調書
5. 不動産の譲受けの対価の支払調書
6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
7. 利子等の支払調書
8. 国外公社債等の利子等の支払調書
9. 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
10. 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書
11. 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
12. オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書
13. 配当等とみなす金額に関する支払調書
14. 定期積金の給付補てん金等の支払調書
15. 匿名組合契約等の利益の分配の支払調書
16. 生命保険契約等の一時金の支払調書
17. 生命保険契約等の年金の支払調書
18. 損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書
19. 損害保険契約等の年金の支払調書
20. 保険等代理報酬の支払調書
21. 無記名割引債の償還金の支払調書
22. 非居住者等に支払われる組合契約に基づく利益の支払調書
23. 非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書
24. 非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書
25. 非居住者等に支払われる借入金の利子の支払調書
26. 非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書
27. 非居住者等に支払われる機械等の使用料の支払調書
28. 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書
29. 非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書
30. 株式等の譲渡の対価等の支払調書
31. 交付金銭等の支払調書
32. 信託受益権の譲渡の対価の支払調書
33. 公的年金等の源泉徴収票
34. 信託の計算書
35. 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
36. 名義人受領の利子所得の調書
37. 名義人受領の配当所得の調書
38. 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書
39. 譲渡性預金の譲渡等に関する調書
40. 新株予約権の行使に関する調書
41. 株式無償割当てに関する調書
42. 先物取引に関する支払調書
43. 金地金等の譲渡の対価の支払調書
44. 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書

 

 

相続税法に関する法定調書

相続税法によって規定されている法定調書は、下記の4種類があります。

45. 生命保険金・共済金受取人別支払調書
46. 損害(死亡)保険金・共済金受取人別支払調書
47. 退職手当金等受給者別支払調書
48. 信託に関する受益者別(委託者別)調書

 

 

租税特別措置法に関する法定調書

租税特別措置法によって規定されている法定調書は、下記の9種類があります。

49. 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
50. 特定新株予約権等・特定外国新株予約権の付与に関する調書
51. 特定株式等・特定外国株式の異動状況に関する調書
52. 特定口座年間取引報告書
53. 非課税口座・未成年者口座年間取引報告書
54. 特定振替国債等の譲渡対価の支払調書
55. 特定振替国債等の償還金等の支払調書
56. 教育資金管理契約の終了に関する調書
57. 結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書

 

 

国外送金等調書法に関する法定調書

国外送金等調書法 ( 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 ) によって規定されている法定調書は、下記の4種類があります。

58. 国外送金等調書
59. 国外財産調書
60. 国外証券移管等調書
61. 財産債務調書

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

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法定調書を提出する義務がある法人および個人 | 法定調書-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法定調書を提出する義務がある法人および個人についてご説明したいと思います。

 

 

主な法定調書の提出義務がある者

主な法定調書につきまして、その提出義務がある法人および個人は次の方になります。

  1. 「給与所得の源泉徴収票」の提出義務があるのは、給料、ボーナス、賞与、棒給、賃金、歳費、パート・アルバイト代などといった給与の支払をする方です。
  2. 「退職所得の源泉徴収票」の提出義務があるのは、退職金や退職手当、一時恩給などの支払をする方です。
    ただし、死亡退職金は除きます。
  3. 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出義務があるのは、個人に支払う税理士報酬など報酬や料金、契約金、賞金の支払をする方です。
  4. 「不動産の使用料等の支払調書」の提出義務があるのは、不動産等の借受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
  5. 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出義務があるのは、不動産等の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
  6. 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出義務があるのは、不動産等の売買や貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。

 

 

主な法定調書の提出期限

上記1~6の法定調書の提出期限は、原則として支払の確定した日の属する年の翌年1月31日になります。

翌年1月31日までに支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署長に提出します。

法定調書を税務署に提出する際は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成して添付します。

 

 

給与支払報告書の市区町村への提出

法定調書は税務署に提出するものです。

合わせて、法定調書の提出義務者は、
上記の1「給与所得の源泉徴収票」と同じ内容の書類である「給与支払報告書」と
上記の2「退職所得の源泉徴収票」と同じ内容の書類である退職所得に係る「特別徴収票」を
それぞれ、所定の市区町村に提出します。

「給与支払報告書」を市区町村へ提出する際は、「給与支払報告書(総括表)」を作成して添付します。

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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