償却資産税の計算方法

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、償却資産税の計算方法ついて説明したいと思います。

償却資産税については下記ページも参照ください。
償却資産税の基礎と償却資産について

 

 

償却資産税の計算は市区町村が行います

毎年1月1時点で償却資産を持っている法人と個人事業主は、償却資産がある市区町村に対して、持っている償却資産の内容について、1月31日までに申告しなければなりません。

法人税や所得税などの確定申告では自分で(または税理士に依頼して)税金の金額を計算して、税金を納める必要があります。

対して、償却資産税は自分で税額計算は行いません。市区町村に申告するのは償却資産の内容だけでよく、償却資産税を計算する必要はないのです。
市区町村は、申告された償却資産の内容にもとづいて償却資産税の金額の計算を行い、後日納税通知書を送ってくれます。この納税通知書を使って償却資産税を納めることになります。

 

 

償却資産税の計算

このように償却資産税の計算は市区町村がやってくれるので、計算ができなくても困りません。しかし、計算方法を知っていれば、償却資産を持つことで償却資産税がどれくらいかかるのかを事前に知ることができるので便利です。そのため、償却資産税の計算方法を簡単に紹介したいと思います。

償却資産税の計算式はこちらです。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した償却資産税

課税標準額とは、1月1日時点の償却資産1品1品の評価額を合計したものです。評価額が高ければ償却資産税も増えて、評価額が低ければ償却資産税も減ることになります。

課税標準額は1,000円未満切捨になります。
課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産税は課税されません。
つまり、課税標準額が150万円未満なら償却資産税はゼロ円になります。

計算結果である償却資産税は100円未満切捨になります。

 

 

償却資産の評価額の計算

償却資産の評価額の計算式はこちらです。この計算式で計算された評価額の合計が課税標準額になります。

 

前年に取得した償却資産

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した前年取得償却資産の評価額

前年に取得した償却資産については、前年1月に取得したものであろうと前年12月に取得したものであろうと、半年使って価値が減ったものとして評価されます。

 

前年より前に取得した償却資産

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した前年より前に取得償却資産の評価額

前年より前に取得した償却資産については、前年1月1日時点での評価額からさらに1年間使って価値が減ったものとして評価されます。

 

取得価額の5%

計算された評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額になります。
つまり、減価償却がすすんで税務会計上は償却済みになって帳簿価額が1円になった償却資産も、償却資産税の計算上は取得価額の5%で評価されます。償却済みであっても償却資産を持ち続けている限り償却資産税がかかる可能性があるので注意してください。

 

耐用年数に応じた減価率や減価残存率

耐用年数については、法人税や所得税の税務会計上の耐用年数と基本的には同じになります。

しかし、耐用年数に応じた減価率や減価残存率については、法人税や所得税の税務会計上のものと異なるので注意してください。なぜかというと、法人税や所得税においては償却資産を1円まで償却できますが、償却資産税においては取得価額の5%までしか償却できないためです。

償却資産税における耐用年数に応じた減価率や減価残存率については、各市区町村のホームページに掲載されていると思うので、そちらを参照ください。
東京都23区の場合はこちらのリンク先になります。
東京都主税局の減価残存率表

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。