中小会計指針と中小会計要領の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、中小会計指針中小会計要領違いについて説明したいと思います。

 

 

中小企業の会計処理の方法

中小企業を対象とした会計処理の方法には、次の2つがあります。

  • 中小企業の会計に関する指針 ( 中小会計指針 )
  • 中小企業の会計に関する基本要領 ( 中小会計要領 )

中小企業は、この2つの会計ルールについて、どちらでも適用してかまいません。

 

 

「中小企業の会計に関する指針」と「中小企業の会計に関する基本要領」の違い

中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)と、中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要)では、主に次のような違いがあります。

 

中小会計指針 中小会計要領
対象とする中小企業 会計参与が設置されるような、ある程度の規模がある中堅企業 指針と比べて簡単な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業(中小企業の中でも規模が小さい会社)
内容 要領よりも詳細に、一定の水準を保った会計処理が示されている。 簡潔で、できるたけやさしく記載されている。
会計ルールの数 18項目あり、税効果会計や組織再編会計などについての記載もある。 基本的な14項目に絞られており、税効果会計や組織再編会計などはない。
税務上の取扱い 会計基準がなく税務上の処理が実態を適正に表しており、かつ、あるべき会計処理と重要な差異がない場合に限って、税務上の処理を適用できる。 実務における会計慣行を踏まえて規定されている。

 

会計参与設置会社のように、中小企業のなかでもある程度の規模がある会社については、中小会計指針を適用して、
その他の多くの中小企業については、より簡便な会計ルールである中小会計要領を適用することになると思います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。