会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである「資本金の額の計上に関する証明書」の書き方について説明します。

 

 

資本金の額の計上に関する証明書が必要となる場合

「資本金の額の計上に関する証明書」は、会社設立の登記申請において必ず作成しなければならない書類ではありません。

 

会社設立において出資される財産が金銭だけである場合は、「資本金の額の計上に関する証明書」を法務局に提出する必要はありません。金銭のみの出資によって会社設立する場合がほとんどだと思います。

 

「資本金の額の計上に関する証明書」が必要となる場合は、会社設立において、お金以外のモノによる出資(現物出資)がある場合になります。お金以外のモノとは、例えば土地や建物などの不動産や債権などです。

 

 

資本金の額の計上に関する証明書の書き方

「資本金の額の計上に関する証明書」の書き方、記載例は下記のようになります。

 

⑳ ㊞

資本金の額の計上に関する証明書

① 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第43条第1項第1号)

金200万円

② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第43条第1項第2号)

金100万円

③ ①+②

金300万円

 

資本金の額300万円は、会社法第445条及び会社計算規則第43条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。

 

平成○年○月○日

 

東京都港区南青山3丁目1番○号

港ベンチャーアドバイザリー株式会社

代表取締役 港区美子  ⑲ ㊞

 

 

払込みを受けた金銭の額

発起人から、お金で出資された金額の合計を書きます。

 

給付を受けた金銭以外の財産の価額

発起人から、お金以外のモノで出資された金額の合計を書きます。

 

株主となる者が払込み又は給付をした財産の額

お金による出資とお金以外のモノによる出資の合計額を書きます。
「⑪ 払込みを受けた金銭の額」と「⑫ 給付を受けた金銭以外の財産の価額」の合計額です。

 

資本金の額

資本金の額を書きます。「⑬ 株主となる者が払込み又は給付をした財産の額」の全てを資本金にする場合は、「⑬ 株主となる者が払込み又は給付をした財産の額」をそのまま記載します。一般的にはこの場合にあたると思います。

出資された分をすべて資本金にするのではなく、その一部を資本準備金にする場合、「⑬ 株主となる者が払込み又は給付をした財産の額」の2分の1を超えない額を資本金として計上しないことにした場合は、その旨を、資本金の額の計上に関する証明書に記載するとともに、定款に定めがある場合を除いて、その額を決定したことを証する発起人の全員の一致があったことを証する書面を添付する必要があります。

 

日付

日付は、払込証明書の日付を記載します。

 

本店所在地

会社の本店の住所を省略しないで正確に記載してください。
○ 東京都港区南青山3丁目1番○号
✕ 東京都港区南青山3-1-○

 

会社名

定款に記載している商号を省略しないで正式名称で記載してください。
○ 港ベンチャーアドバイザリー株式会社
✕ 港ベンチャーアドバイザリー(株)

 

会社代表者

会社の代表者の氏名を書きます。

 

会社の実印の押印

会社設立の登記申請の際に、法務局に会社の代表印として届け出る印を押印する必要があります。

個人の実印(個人の名前が刻まれているもの)ではなく、会社の実印(会社代表印のことで、株式会社○○代表取締役之印などと刻まれているもの)で押印します。

 

会社の実印の押印(捨印)

会社の実印で捨印を押印します。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方」
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

この「資本金の額の計上に関する証明書」の記載例は一例です。会社のカタチに合わせて作成してください。

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。