土地や家を売ったときの譲渡所得の計算方法 | 譲渡所得-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、土地や家を売ったときの譲渡所得の計算方法についてご説明したいと思います。

 

 

土地や家を売ったときは分離課税

土地や家などを売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得に対する税金と分けて計算します。

これを分離課税といいます。

 

対して、土地建物や株式などを除いた資産を売ったときの譲渡所得は、事業所得や給与所得などの所得と合算して税金を計算します。

これを総合課税といいます。

 

 

土地や家を売ったときの譲渡所得の計算

土地や家を売ったときの譲渡所得は、土地や家の売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

 

土地や家の譲渡所得 = 売却金額 -取得費 - 譲渡費用

 

取得費は、売却した土地や家の購入代金、購入に際して支払った手数料などの費用、購入後に支出した改良費や設備費の合計額になります。

家など建物の取得費については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引きます。

土地や建物の取得費が不明の場合は、取得費が売却代金の5%よりも少ないときは、売却代金の5%を取得費とすることができます。

 

譲渡費用とは、土地や家を売るための費用です。
仲介手数料や売買契約書の印紙代、売るために借り主に支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などになります。

 

 

長期譲渡所得と短期譲渡所得

土地や家を売ったときの譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。

短期譲渡所得に比べて長期譲渡所得のほうが一般的に税金は安くなります。

  • 長期譲渡所得は譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
  • 短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

譲渡した日ではなく、譲渡した年の1月1日で判定するので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。