土地や家の長期譲渡所得と短期譲渡所得の計算方法 | 譲渡所得-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、土地や家を売ったときの譲渡所得である長期譲渡所得と短期譲渡所得の計算方法についてご説明したいと思います。

 

 

長期譲渡所得と短期譲渡所得

土地や家を売ったときの譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。

  • 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得
  • 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得

 

 

譲渡所得の計算

土地や家などの譲渡所得は次のように計算します。

譲渡所得 = 譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除

  • 譲渡価額は、土地や家の売却代金などになります。
  • 取得費は、売った土地や家の購入代金などになります。建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引きます。
  • 譲渡費用は、仲介手数料など土地や建物を売るための費用になります。
  • 特別控除は、通常はありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など場合によって特別に控除できる場合があります。

 

 

長期譲渡所得の計算

譲渡所得が長期譲渡所得になる場合の税金は次のように計算します。

税金の額=長期譲渡所得×20%

税率20%の内訳は所得税15%、住民税5%です。
また、上記の他に復興特別所得税がかかります。

 

10年前に5,000万円で購入した土地を7,000万円で売却した。仲介手数料は200万円であった。

7,000万円 - 5,000万円 - 200万円 = 1,800万円

1,800万円 × 20% = 360万円

税金は360万円になります。

 

 

短期譲渡所得の計算

譲渡所得が短期譲渡所得になる場合の税金は次のように計算します。

税金の額=短期譲渡所得×39%

税率39%の内訳は所得税30%、住民税9%です。
また、上記の他に復興特別所得税がかかります。

 

3年前に5,000万円で購入した土地を7,000万円で売却した。仲介手数料は200万円であった。

7,000万円 - 5,000万円 - 200万円 = 1,800万円

1,800万円 × 39% = 702万円

税金は702円になります。

 

 

おわりに

譲渡所得が長期(上記の例では税金360万円)になるか短期(上記の例では702万円)になるかで税金が大きく変わってくることになります。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。