給与等の源泉所得税の納税地

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、給与等の所得税の納税地についてご説明したいと思います。

 

 

源泉所得税の納税地

源泉徴収義務者が給与等から源泉徴収した源泉所得税(復興特別所得税含む、以下同様)は、納税地の所轄税務署に納付します。

この場合の納税地は、源泉徴収対象の給与支払事務を行う事務所やその給与等を支払った日の所在地になります。

給与等を支払った日以後に、給与支払事務所等を移転した場合には、移転後の所在地が納税地となります。

 

 

給与等の支払い事務を支店で行う場合

本店の従業員に支払う給与についての支払事務は本店で行って、支店の従業員支払う給与についての支払事務はその支店で行う、という場合はよくあると思います。

このような場合、給与等を支払った際に源泉徴収した源泉所得税の納税地は、その給与等の支払事務を行う事務所やその支払った日における所在地になります。

そのため、給与等の支払事務を、本店ではなく支店で行う場合には、その支店の所在地が納税地なり、支店の所在地の所轄税務署に源泉所得税を納付します。

なお、支店などで新たに給与等の支払事務を行うこととなった場合は、1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」をその支店等の所在地の所轄税務署に提出します。

 

 

給与支払事務所を移転した場合

給与支払事務所を移転した場合の納税地は、移転後の所在地になるので、移転後の所在地の所轄税務署において源泉所得税を納付します。

例えば、5月1日に渋谷区から新宿区高田馬場に本社を移転して、4月分の給与は移転前の渋谷区で4月25日に支払った場合、この際源泉徴収した源泉所得税は、5月10日までに現在の所在地である新宿区高田馬場の所轄税務署である新宿税務署に納付することになります。
支払った時点の所在地であった渋谷区の所轄税務署である渋谷税務署ではないので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。