合併の手続き-2 | 税理士法人-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の合併手続きにおける債権者の意義等と合併の無効について説明したいと思います。

 

 

債権者の意義等

合併をしようとする税理士法人は、債権者の保護を図るために、下記2つの手続を経てから登記しなければなりません。

  1. 合併をしようとする税理士法人は、次の事項を官報に公告し、かつ、住所氏名を把握している債権者には個別に催告します。
  • 合併をする旨
  • 合併後消滅法人および吸収合併法人または新設合併法人の名称及び主たる事務所の所在地
  • 債権者が一定の期間(1ヶ月以上内)に異議を述べることができる旨(この期間内に異議を述べなかったときは、その債権者は、合併を承認したものとみなされます。)

2. 債権者が期間内に異議を述べた場合は、その債権者に対して、弁済あるいは相当な額の担保の提供、または、債権者に弁済することを目的として信託会社に適当な額の財産を信託する、などといった債権者を保護する措置をとる必要があります。
ただし、合併しても債権者を害するおそれがないときはこの限りではありません。

 

 

合併無効

合併無効の訴えは、税理士法人の社員や合併を承認しない債権者等に限定されます。

合併無効の提起期間は、合併の効力が生じた日から6ヶ月以内に限られます。

この提起によって、合併を無効とする判決があった場合には、無効とされた合併は将来においてその効力を失うため、合併後消滅法人は復活して、新設合併法人は消滅します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。