広告宣伝のために支払う賞金などについての源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、広告宣伝のために支払う賞金などについての源泉徴収についてご説明したいと思います。

 

 

広告宣伝のための賞金は源泉徴収の対象

個人に対して広告宣伝のための賞金などを支払う場合は、その支払う賞金から源泉徴収をする必要があります。

 

 

源泉徴収の対象になる広告宣伝の賞金

源泉徴収の対象になる広告宣伝の賞金には次のようなものが該当します。

  • 事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するために行う懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や賞品
  • 素人のクイズ番組などの賞金や賞品

なお、当選者を旅行に招待する場合は原則として源泉徴収の対象となる賞金には含まれません。ただし、旅行の代わりに現金や物品を選ぶことができる場合は、その金品の価額を賞金の額として源泉徴収の対象になります。

また、交通安全の標語の賞金など、国や地方公共団体等が広報を目的として行う交通安全の標語の賞金なども源泉徴収の対象となる賞金には含まれません。

 

 

広告宣伝のための賞金にかかる源泉徴収の方法

広告宣伝のための賞金から源泉徴収する所得税(復興特別所得税含む)の金額は、賞金の額から50万円をマイナスした残額に10.21%を掛けた金額になります。
そのため、賞金の額が50万円以下の場合は源泉徴収を行う必要はありません。

 

また、賞金を現金ではなく物で支払う場合は、その物を処分見込価額で評価して、その金額で源泉徴収を計算することが原則になります。
貴金属や不動産などは渡した日の価額、商品券やギフト券などはその券面額で評価します。それ以外のもの(定期金に関する権利、信託受益権、生命保険契約に関する権利などは除く)は、その物の通常の販売価額の60%相当額で評価します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。