はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、失業等給付(いわゆる失業保険金、失業手当)をもらっていた人の年末調整について説明したいと思います。
失業等給付は非課税所得
失業等給付(いわゆる失業保険金、失業手当)は、非課税所得なので所得税や住民税はかかりません。
雇用保険法では次のように定められています。
(公課の禁止)
第十二条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
失業等給付と年末調整
上記のとおり、失業等給付は非課税所得なので、新たに入社した人が入社前に失業等給付をもらっていた場合であっても、失業等給付は年末調整の対象となる給与には含まれません。
例えば、
本年9月に新たに甲社に入社したAさんは、本年3月に乙社を退職した後は、入社まで雇用保険の失業等給付を受けていました。
この場合、Aさんの年末調整においては、前の職場である乙社から支給された本年1月から3月までの給与と、甲社から支給された本年9月から12月までの給与を合計して、甲社にて年末調整を行うことになります。入社までもらっていた雇用保険の失業等給付は年末調整には含めません。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。