公益社団法人と公益財団法人のみなし寄付金制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益社団法人と公益財団法人のみなし寄付金制度について説明したいと思います。

 

 

みなし寄付金制度

公益社団法人・公益財団法人においては、その収益事業に属する資産のうち、その収益事業以外の事業で自ら行う公益目的事業に該当するもののために支出した金額については、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められています。これをみなし寄付金制度といいます。

 

この公益社団法人・公益財団法人のみなし寄付金制度における寄付金の損金算入限度額とは、次のうち多い方の金額になります。

  • 所得金額の50%
  • 公益法人特別限度額

 

公益法人特別限度額とは、次のうち少ない方の金額になります。

  • みなし寄附金の額
  • 当期の公益目的事業に係る費用の額から当期の公益目的事業に係る収入の額を控除した金額

 

公益認定法上、収益事業等の利益の50%は必ず公益目的事業に支出しなければなりません。
このみなし寄付金制度は、最低でもその額は損金算入を認めて、それでも赤字の場合は収支が均衡するまで損金算入を認めるというものです。

 

なお、このみなし寄付金制度は公益社団法人と公益財団法人に適用させる制度であり、非営利型法人の一般社団法人と一般財団法人には適用されません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。