一般法人と公益法人の間の区分変更があった場合の消費税の申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般法人と公益法人の間の区分変更等があった場合の消費税の申告について説明したいと思います。

 

 

 

法人区分の変更にかかる事業年度の区分

る法人区分の変更、例えば一般社団法人から公益社団法人への変更、公益財団法人から一般社団法人への変更など、があった場合には、次の1の期間と2の期間がそれぞれ1事業年度となり、事業年度を区分することになります。

  1. 定款で定めた事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日まで
  2. その該当することとなった日から定款で定めた事業年度終了の日まで

 

 

 

法人区分の変更にかかる消費税の申告

上記のとおり、法人区分が変更されると、それに合わせて事業年度も区分されます。

消費税および地方消費税の納税義務がある法人は、原則として、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出するとともに、消費税と地方消費税を納付します。

法人区分の変更によって事業年度が区分されて、各課税期間において消費税の課税事業者に該当する場合は、その各課税期間について、それぞれ申告期限までに確定申告書を提出しなければならないので注意して下さい。

 

消費税法においては、法人税法上の法人区分に関わらず、全ての法人が事業者に該当します。

下記に該当する場合は、その課税期間中に収益事業部門と非収益事業部門で行った課税資産の譲渡等を合計して消費税の確定申告をする必要があります。

  • その課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円を超える場合
  • 基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下であっても、特定期間(原則、前事業年度開始の日以後6月の期間)における課税売上高が 1,000 万円を超える場合

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。