公益法人等が新たに収益事業を開始した場合の税務の届出

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益法人等が新たに収益事業を開始した場合に必要となる税務の届出について解説したいと思います。

 

 

収益事業の開始

公益社団法人や公益財団法人、非営利型の一般社団法人、非営利型の一般財団法人については、収益事業を行わない場合、下記のような税金がかかりません。

  • 法人税
  • 法人住民税(法人税割)
  • 事業税
  • 地方法人特別税

 

しかし、収益事業を行う場合は、上記の税金がかかるようになります。
そこで、新たに収益事業を開始した場合は、税務署や都道府県、市区町村に対して、収益事業を開始したことを届け出る必要があります。

 

 

届出書類と提出先

新たに収益事業を開始した場合、次のような届出を行います。

 

税務署に対して次の書類を添付した「収益事業開始届出書」を提出する

  • 収益事業の概要を記載した書類
  • 収益事業開始の日または国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった時における収益事業についての貸借対照表
  • 定款、寄附行為、規則、規約、または準ずるものの写し
  • 履歴事項全部証明書

 

都道府県税事務所と市町村税務課に所定の届出書を提出する。

東京都23区の場合は、所轄の都税事務所に次の書類を添付した「異動届出書」を提出します。区役所への手続きは必要ありません。

  • 税務署に提出した「収益事業開始届出書」の写し
  • 履歴事項全部証明書

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。