還付申告のやり方

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、還付申告のやり方について説明したいと思います。

還付申告の概要についてはこちら
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間
還付申告の具体例についてはこちら
還付申告ができる場合の具体例

 

 

還付申告を行う場所

還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長と定められています。

還付申告は、現在お住まいの住所を管轄する税務署に行って、還付申告書を提出することで行います。

 

 

還付申告の用紙

税金の還付を受けるための確定申告のことを、還付申告といいます。

還付申告書という特別の様式があるわけではなく、通常の確定申告と同じ用紙を使って還付申告を行います。

  • 確定申告書A方式 ( 所得の種類が、給与所得、公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得だけであって、予定納税額のない方が使用できます。)
  • 確定申告書B方式 ( 所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。)

 

 

還付申告に必要な書類

還付申告を行う場合は、上記の確定申告書に合わせて、次の書類をご用意ください。

  • 源泉徴収票
  • 病医院の領収書 ( 医療費控除の場合 )
  • 保険料控除証明書 ( 保険料控除の場合 )
  • その他控除を受けるために必要になる領収書や証明書など

押印も必要になるため印鑑 ( 認め印でOK ) も準備します。

還付金は金融機関口座に振り込まれます。
確定申告書には金融機関名、支店名、口座番号の記載が必要になります。

 

 

おわりに

還付申告ができる場合は結構あるのですが、気づかずに放ったらかしにしている方が少なくありません。自分に当てはまるものがないか確認してみてくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。