印紙税・収入印紙の基礎 | 収入印紙の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、身近な税金である印紙税収入印紙の基礎として、収入印紙の概要について説明したいと思います。

印紙税の概要については 「 印紙税・収入印紙の基礎 | 印紙税の概要 」 を参照ください。

 

 

収入印紙とは

収入印紙とは、印紙税を納付するために使用する証票で、切手のようなカタチをしています。
契約書や領収書など課税文章といわれる印紙税がかかる文章を作成した際に、収入印紙をその課税文章に貼り付けて消印することで、印紙税を納付したことになります。

また、収入印紙は、印紙税の納付以外にも、国家試験の受験料の支払いや、会社の商業登記や不動産登記における登録免許税の納付などにも使用されます。

 

 

収入印紙の購入

収入印紙は、郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどで購入することができます。

また、金券ショップやチケット屋さんでも購入することができます。少しだけ安く購入することができ、かつ消費税の課税取引として課税仕入にすることができるので節税になります。

 

 

間違って貼った収入印紙は還付してもらいましょう

収入印紙を貼る必要がない文書に間違って収入印紙を貼って印紙税を納付したときや、定められた印紙税の金額を超えて収入印紙を貼ってしまった場合などは、還付を受けることができます。

 

還付を受けるためには、下記のものを用意して税務署に持っていきます。

  1. 「印紙税過誤納確認申請書」・・・税務署に置いてある書類で、国税庁のHPからダウンロードすることもできます。文章の種類や、印紙税の納付税額など所要事項を記載します。
  2. 収入印紙を間違って貼ってしまった文章・・・コピーではなく、原本が必要になります。
  3. 印鑑・・・株式会社など法人の場合は法人代表者印が必要になります。フリーランス・個人事業主など個人の場合は認印でかまいません。
  4. 預金通帳・・・還付される税金を振り込んでもらう口座の通帳です。

 

文章に貼ってしまった収入印紙については、たとえ消印していなくても、剥がして再利用することはできません。面倒ですが上記の還付手続きを経てくださいね。

 

 

収入印紙を貼らなかったらどうなるか

税務調査では、収入印紙が正しく貼られているかという印紙税の調査も行われます。

 

収入印紙を貼らなかった場合には、
「本来貼るべきであった収入印紙の金額 + 本来貼るべきであった収入印紙の金額の2倍の金額」、すなわち、「本来貼るべきであった収入印紙の金額3倍の金額」の過怠税(罰金、ペナルティ)を徴収されてしまいます。

 

また、貼り付けた印紙を所定の方法で消印していない場合には、
「消印していない印紙の額面金額と同額」の過怠税を徴収されます。消印とは、再利用を防ぐため収入印紙と課税文章にまたがって押印(署名、サインでもOK)することをいいます。

 

ただし、税務調査が入ることが予想される前の時点で、収入印紙を正しく貼っていないことに気づいて、税務署に自主的に申告した場合は、
その納付しなかった印紙税の額とその10%の合計額、すなわち「不納付税額の1.1倍」まで過怠税が軽減されます。

 

過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費にすることはできません。

 

なお、収入印紙が貼られていない文章であっても、その文章自体は有効なものになります。そのため、例えば契約書に収入印紙が貼られていない場合であっても、契約書の不備で契約が無効になることはありません。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。