単体の青色欠損金の連結所得計算における取り扱い | 連結納税-15

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、単体の青色欠損金の連結所得計算における取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

連結欠損金額

連結親法人の各連結事業年度開始の日より前の9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で生じた連結欠損金額については10年)以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額(前連結事業年度までに損金の額に算入された金額等を除く。)がある場合は、その連結欠損金額に相当する金額は、その各連結事業年度の連結所得の金額の計算において、その連結欠損金額の損金算入前の連結所得の金額として一定の金額の50%(連結事業年度開始の時期により変動あり)に相当する金額(損金算入限度額)を限度として、損金の額に算入されます。

 

 

単体の青色欠損金の連結所得計算

連結親法人と特定連結子法人(連結納税の開始または加入時に時価評価を要しない連結子法人のこと。以下同様。)の連結納税を開始する前の一定の事業年度で生じた青色欠損金額は、いずれも連結欠損金額とみなされ、一定の金額の範囲内で連結所得の計算上、損金の額に算入されます。

連結親法人または連結子法人に係る下記金額など一定の金額については、連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされます。

  • 連結親法人の最初の連結事業年度開始の日前9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で生じた連結欠損金額については10年)以内に開始した各事業年度において生じた青色欠損金額等で一定の金額
  • 特定連結子法人の最初の連結事業年度開始の日前9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で生じた連結欠損金額については10年)以内に開始した各事業年度において生じた青色欠損金額等で一定の金額(連結グループに加入した特定連結子法人については青色申告書である確定申告書を提出していることなど一定の要件を満たすものに限る。)
  • 特定連結子法人(最初の連結事業年度開始の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。)のその開始の日前9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で生じた連結欠損金額については10年)以内に開始した各連結事業年度において生じたその特定連結子法人の連結欠損金個別帰属額

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。