カテゴリー: 資金調達

当社が「資金調達プロ」に紹介されました

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が資金調達について解説します。

 

今回は、当社が「資金調達プロ」の取材を受けまして、「オススメの専門家」として掲載されたことをご報告させて頂きます。

 

 

当社の紹介ページ

当社の紹介ページは下記リンク先になります。

 

 

「資金調達プロ」とは

今回、当社を紹介して頂いた「資金調達プロ」とは、起業家の方に向けた資金調達についてのポータルサイトで、日本最大級の資金調達の情報メディアです。

資金調達についての基本的な知識について解説しており、一般的な金融機関からの借入についてだけでなく

  • 公的な融資制度
  • 補助金や助成金
  • ベンチャーキャピタルからの出資
  • 個人投資家からの出資
  • 事業者ローン・カードローン
  • 親族や知人からの借入

などについての解説も充実しています。

 

また、当社の紹介ページのように、公認会計士や税理士など資金調達の専門家を資格別、地域別に探すことができるようになっています。

資金調達を考えてはいるけど相談できる顧問税理士などもいない、
そんな場合は、いきなり金融機関に飛び込むのではなく、最初に「資金調達プロ」を一読してみてはいかがでしょうか。

 

 

おわりに

当社を資金調達のプロとして紹介していただきましたが、取材をしてくれたインタビュアーの方の「聞く力」も、まさしくプロの仕事でした。
阿川佐和子さんの「聞く力」という書籍がベストセラーになりましたが、公認会計士・税理士の業務もお客様の困っていることを聞き出す「聞く力」というものが非常に重要になります。私も改めて「聞く力」に磨きをかけなければと思わされました。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、資金調達を考えている方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

資金調達をする前に検討してほしいこと

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が資金調達について解説します。

今回は、資金調達をする前に検討してほしいことについて説明したいと思います。

 

 

資金調達が本当に必要なのか

まず始めに、本当に資金調達が必要なのか、借入金額をもっと減らせないかを再度検討してください。

 

例えば、
運転資金のための資金調達なら、滞留売掛金や過剰在庫を整理して運転資金を減らせないか
設備投資のための資金調達なら、購入設備について相見積もりを取ったか、費用対効果は十分か

 

当たり前のことを申して恐縮ですが、苦労の結晶である利益の中から、決まった期日に決まった金額を返済していくのは、想像以上に大変なことです。借入金額は少ないに越したことはありません。

 

 

金融機関からの資金調達

あなたがお金を貸す側である金融機関の担当者であったとしたら、どんな人にお金を貸したいですか。

貸したお金をちゃんと返してくれる人、儲かっている人、誠実な人などではないでしょうか。

 

資金調達をしたい場合は、自分がそんな人(会社)であることを金融機関に伝えればよいのです。でも、その「伝える」ということが結構難しいのですよね。

そんなときに相談して欲しいのが公認会計士や税理士といった専門家です。
公認会計士や税理士は、お客様の「資金調達したい」という想いを、金融機関に伝わりやすい客観的なカタチにするお手伝いができるのです。
優秀な方は特に、自分で何でもしようと考えてしまいますが、上手に外部資源を利用してください。

 

 

その他の資金調達

資金調達といっても、「金融機関からお金を借りる」だけではありません。

例えば、運転資本を減らすことができれば、それだけ資金に余裕ができるので、資金調達するのと同様の効果を得ることができます。

また、応募資格がある補助金や助成金を探してみるのも良いでしょう。

資金調達イコール借入金ではなく、その他の選択肢もあるということも念頭に置いてくださいね。

 

 

おわりに

繰り返しになりますが、借入金の額は少ないに越したことはありません。急を要する資金調達ならともかく、設備資金など比較的時間に余裕がある場合は十分に検討してから借入実行してください。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、資金調達を考えている方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

起業時の日本政策金融公庫の融資制度

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様を支援してきた経験から、起業をするにあたってのポイントを解説します。

 

今回は、起業した時に利用できる日本政策金融公庫融資制度を紹介します。

 

 

日本政策金融公庫とは

日本政策金融公庫とは、日本政府が100%出資している公的な金融機関で、国民生活の向上に寄与することを目的としています。国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫の3つが統合されて2008年に設立されました。

 

 

起業時に利用できる融資制度

日本政策金融公庫が力を入れている分野として、「女性、若者等の創業や企業の新たな事業に向けたチャレンジへの支援」があります。
起業時に利用できる融資制度がいくつかありますので、その概要を紹介します。

 

 

新創業融資制度

新創業融資制度とは、これから起業をしようと考えている方や、すでに起業したけど税金の申告を2期していない方が対象になる融資制度で、事業計画などの審査を経て、融資が行われます。
担保や保証人は不要です。法人の場合は、代表者個人の保証も不要になります。

新創業融資制度
対象 これから起業する方、税金の申告を2期終えていない個人・法人
条件 雇用を生む事業や勤務経験がある事業など、一定の要件に該当する
事業をはじめる前、または事業を始めてから税金の申告が終えていない方の場合は、資金の3分の1以上の自己資金を用意できる
資金の使い道 設備資金、運転資金
貸付利率 各融資制度の貸付利率+1.65%
貸付期間 設備資金の場合は10年以内、運転資金の場合は7年以内

 

 

新規開業支援資金

新規開業支援資金とは、新たに事業を始める方、または事業を始めてからおおむね5年以内の方に融資する制度です。

新規開業支援資金
対象 雇用を生む事業や、現在お勤めの会社と同じ業種の事業をはじめるなど、一定の要件に該当する
条件 これから起業する方、起業してからおおむね5年以内の方
資金の使い道 設備資金、運転資金
貸付利率 条件によりさまざま
貸付期間 設備資金の場合は15年以内、運転資金の場合は7年以内

 

 

新事業育成資金

新事業育成資金とは、新たに事業を始めてからおおむね7年以内の中小企業者を対象にして、新しい技術の活用、特色ある財・サービスの提供など、高い成長性が見込まれる事業に融資する制度です。

新事業育成資金
対象 事業を始めてから、おおむね7年以内
条件 高い成長性が見込まれる新たな事業を行うこと
資金の使い道 設備資金、長期運転資金
貸付利率 条件によりさまざま
貸付期間 設備資金の場合は15年以内、長期運転資金の場合は7年以内

 

 

女性、若者、シニア起業家支援資金

女性、若者(30歳未満)、シニア(55歳以上)で、新しく事業を始めてからおおむね5年以内の方に融資する制度です。

女性、若者、シニア起業家支援資金
対象 女性、30歳未満、55歳以上
条件 事業を始めてから、おおむね5年以内
資金の使い道 設備資金、運転資金
貸付利率 条件によりさまざま
貸付期間 設備資金の場合は15年以内、運転資金の場合は7年以内

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の成長のお手伝いをさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。

税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

新宿区の融資紹介制度について

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、新宿区の融資紹介制度について説明したいと思います。新宿区で事業を営んでいるフリーランス・個人事業主、会社経営者の方の参考になれば幸いです。

 

 

新宿区の中小企業向けの融資制度

新宿区の中小企業向けの制度融資は、新宿区内にある中小企業の方が、低利で融資を受けられるように、金融機関に対して融資を紹介する制度です。融資をするかどうかは、最終的に金融機関が決めます。金融機関の審査が通って融資が決定した場合に、新宿区が利息や信用保証料の支払いについて補助をしてくれます。

 

 

新宿区の中小企業向け融資制度の対象となる方

新宿区の中小企業向け融資制度の対象となる方は下記のとおりです。

 

個人

フリーランス・個人事業主など個人の方については、下記の全てに当てはまる方が新宿区の中小企業向け融資制度の対象となります。

  • 新宿区内に営業の本拠となる主たる事業所がある(新宿区内に在住1年以上の場合は、東京都内であれば新宿区内に営業の本拠がなくてもよい)
  • 新宿区内において同一の事業を引き続き1年以上営業している
  • 確定申告を1期以上行っている。
  • 東京都信用保証協会の保証対象となる業種を営んでいる
  • 住民税や事業税を滞納していない(分割で払っている場合もダメ)

 

法人

株式会社など法人の方については、下記の全てに当てはまる方が新宿区の中小企業向け融資制度の対象となります。

  • 新宿区内に営業の本拠となる本店がある
  • 新宿区内において同一の事業を引き続き1年以上営業している
  • 本店登記を新宿区内において1年以上している
  • 営業の本拠となる本店と登記上の本店が新宿区内の同一の所在地にある
  • 確定申告を1期以上行っている。
  • 東京都信用保証協会の保証対象となる業種を営んでいる
  • 住民税や事業税を滞納していない(分割で払っている場合もダメ)

 

創業資金については別途要件があります。

 

 

新宿区の中小企業向け融資制度の種類

新宿区の中小企業向け融資制度にはいくつかの種類があります。主要なものを表形式でまとめましたので下表を参照ください。

種類 融資の対象者 使途 貸付額 最高利率A+B A本人負担率分 B新宿区負担分 貸付期間(据置期間)
商工業資金(運転資金) 基本要件に該当する中小企業者 運転資金及び区商工業運転資金既存債務返済(既存債務返済のみは不可) 1,500万円以下 2.1% 2.1% 無し 7年以内(6か月以内)
商工業資金(設備資金) 基本要件に該当する中小企業者 設備資金及び区商工業設備資金既存債務返済(既存債務返済のみは不可) 2,000万円以下 2.1% 2.1% 無し 9年以内(6か月以内)
商工業資金(運転及び設備資金) 基本要件に該当する中小企業者 運転資金と設備資金の併用及び区商工業運転設備資金既存債務返済(既存債務返済のみは不可) 2,000万円以下 2.1% 2.1% 無し 7年以内(6か月以内)
小規模企業資金 基本要件に該当し、かつ、下のいずれかに該当すること。

常時使用する従業員が20 人(卸売業・小売業・サービス業は5 人)以下である中小企業者

保証協会の保証対象事業を営む事業協同小組合、又はその組合員の3 分の2 以上が信用保証協会の保証対象事業を営む事業協同小組合

組合員の数が20 人以下である企業組合

常時使用する従業員の数が20 人以下の協業組合

常時使用する従業員の数が20 人以以下の医療法人など

運転、設備資金及び区小規模企業資金既存債務返済(既存債務返済のみは不可) 750万円以下 2.1% 0.7% 1.4% 6年以内(6か月以内)
小規模企業特例資金(小口) 基本要件に該当し、今回申請する資金額の保証を含め、全国の信用保証協会の保証合計残高が1,250万円以下であること。さらに下のいずれかに該当すること。

常時使用する従業員が20 人(卸売業・小売業・サービス業は5 人)以下である中小企業者

保証協会の保証対象事業を営む事業協同小組合、又はその組合員の3 分の2 以上が信用保証協会の保証対象事業を営む事業協同小組合

組合員の数が20 人以下である企業組合

常時使用する従業員の数が20 人以下の協業組合

常時使用する従業員の数が20 人以下の医療法人など

運転、設備資金及び区小規模企業特例資金既存債務返済(既存債務返済のみは不可) 1,250万円以下 2.1% 1.1% 1.1% 6年以内(6か月以内)
経営応援資金 基本要件に該当し、かつ最近3か月または6か月における売上または営業利益が前年同期と比較して減少している中小企業者 運転及び設備資金 500万円以下 2.1% 1.1% 1.1% 5年以内(6か月以内)
情報技術活用促進資金 基本要件に該当する中小企業者 IT化のための情報関連機器等の運転資金(導入時に一時的に必要となる資金に限る)及び設備資金 500万円以下 2.1% 0.7% 1.4% 5年以内(6か月以内)
創業資金 融資実行のとき、次のいずれかの条件を満たし、区内で東京信用保証協会の保証対象業種の事業を創業しようとする者で、住民税を滞納していないこと(法人創業の場合は、本店(営業の本拠)と本店登記を区内の同一所在地に置いて創業する予定であること、または本店(営業の本拠)と本店登記を区内の同一所在地に有していること)

(個人創業で区内在住1年以上の場合は東京都内創業でも可)

(1)現在、事業主ではなく、個人または法人で創業しようとする者

(2)分社化しようとする者

(3)個人または法人で創業し、5年未満の者

(4)分社化により創業し、5年未満の者

創業時に必要な運転及び設備資金 (1)1,000万円以下

(2)1,500万円以下

(3)(4)2,000万円以下

2.1% 0.7% 1.4% 7年以内(12か月以内)

 

 

新宿区の中小企業向け融資制度の申込みから融資まで

新宿区の中小企業向け融資制度を利用するためには、まずは新宿区役所の産業振興課にて面談を受ける必要があります。

申込みから融資までの流れは下記のようになります。

  1. 新宿区役所などで申込書などを受け取って記入して、その他の必要書類をそろえます
  2. 新宿区役所の産業振興課に電話で面談の予約をします
  3. 必要書類を全て持って面談を受けます
  4. 面談が終わったら、金融機関への紹介状を受け取ります
  5. 受け取った紹介状を持って、融資を希望する金融機関に行って借入の申込み相談をします。
  6. 金融機関は審査を行い、必要に応じて東京信用保証協会へ信用保証を依頼します。
  7. 東京信用保証協会は信用保証をするかどうかを審査して、金融機関に通知します。
  8. 金融機関は融資をするかどうか決定して、申込者に通知します。
  9. 融資の実行となります
  10. 新宿区役所の産業振興課窓口で補助を受ける手続きを行います。

必要となる書類はたくさんあって用意するのに時間がかかりますので、余裕をもって準備してくださいね。詳しくは新宿区役所の産業振興課にお問合せください。

 

 

新宿区の中小企業向け融資制度の注意ポイント

新宿区内に店舗や工場、倉庫などがあっても本店の登記が新宿区にない場合は対象外となります。

本店の登記は新宿区内にあって税金も新宿区に納めている場合であっても、実際の営業の本拠が新宿区にない場合は対象外となります。

本店の登記は新宿区内にあって、営業の本拠も新宿区内にあっても、それぞれ新宿区内の別の場所の場合は対象外となります。

必要書類である事業税の納税証明書は都税事務所で発行してくれます。税務署では発行してくれません。

金融機関は新宿区と契約しているところに限られます。

 

 

おわりに

揃えなくてはいけない書類はたくさんあって、面談も受けないといけないため、新宿区の融資補助を受けるには手続きが大変ですが、その手間をはるかに超えた恩恵を受けることができます。資金を必要としている方はこの制度を検討してみてください。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

渋谷区の融資あっせん制度のご紹介

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、渋谷区の融資あっせん制度を紹介したいと思います。渋谷区で事業を営んでいるフリーランス・個人事業主、会社経営者の方の参考になれば幸いです。

 

 

渋谷区の融資あっせん制度の対象となる方

個人(フリーランス・個人事業主)

下記のいずれかに当てはまる個人が渋谷区の融資あっせん制度の対象になります。

  • 渋谷区に主たる事務所があって、かつ、渋谷区において同一の事業を1年以上営んでいる方で、住民税(特別区民税)を納めている方
  • 渋谷区に1年以上住んでいて(渋谷区に1年以上住所があって)、かつ、渋谷区以外のところに事業所がある方で、住民税(特別区民税)を納めている方

法人(株式会社など)

下記の全てに当てはまる法人が渋谷区の融資あっせん制度の対象になります。

  • 渋谷区に主たる事務所がある
  • 渋谷区に本店登記されている会社の所在地がある
  • 渋谷区で1年以上同一の事業を営んでいる
  • 法人都民税を納めている

 

 

渋谷区の融資あっせん制度の種類

渋谷区の融資あっせん制度にはいくつかの種類があります。主要なものを表形式でまとめましたので下表を参照ください。

種類 対象 融資金額 利率A+B A利用者の負担分 B渋谷区の負担分 貸付期間
創業資金(運転資金、設備資金として) 下記の全てに該当する個人・法人「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を持っている自己資金がある

具体的な事業計画がある

個人または法人として渋谷区内で創業予定、または創業してから1年未満である

(1年以内に渋谷区外で創業してから、渋谷区内に移転した場合は対象外です)

1,500万円まで(必要額の半分まで、残りの半分は自己資金とします)営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます)
代表の方が渋谷区区内に在住の場合、またはファッション・デザイン、ITなどの分野で特別に認められた場合は、渋谷区が信用保証料を30万円まで補助してくれます。
1.7% 0.4% 1.3% 7年以内(1年の据置期間を含む)
運転資金 1,500万円まで(以前に利用したことがある場合は、前回利用残高と合わせて1,500万円以内) 1.7% 1.2% 0.5% 5年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
事業多角化転換資金 1,500万円まで営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます) 1.7% 0.4% 1.3% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
小口資金(一般の運転資金、設備資金) 下記の全てに該当する個人・法人建設業,製造業,運輸業,宿泊業,娯楽業などは従業員が20人以下、卸売業,小売業,サービス業は従業員が5人以下この融資を含めた保証協会の保証付融資の残高が1,250万円以下 1,250万円まで営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます) 1.7% 1.0% 0.7% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
小口資金(商店会加入者の運転資金、設備資金) 下記の全てに該当する個人・法人渋谷区内の商店会に加入している建設業,製造業,運輸業,宿泊業,娯楽業などは従業員が20人以下、卸売業,小売業,サービス業は従業員が5人以下

この融資を含めた保証協会の保証付融資の残高が1,250万円以下

1,250万円まで営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます)渋谷区が上限30万円までの信用保証料を全額補助してくれます 1.7% 0.4% 1.3% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
小口資金(商店会加入者の借換資金) 下記の全てに該当する個人・法人渋谷区内の商店会に加入している建設業,製造業,運輸業,宿泊業,娯楽業などは従業員が20人以下、卸売業,小売業,サービス業は従業員が5人以下

この融資を含めた保証協会の保証付融資の残高が1,250万円以下

(注:借換の対象は、渋谷区の融資あっせん制度の商店会加入者資金を含む既往債務、
かつ、東京信用保証協会の保証付きで償還が半分以上済んでいるものに限られます。)

1,250万円まで営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます)渋谷区が上限30万円までの信用保証料(繰上償還による保証料の返戻金を差し引きます)を補助してくれます 1.7% 0.4% 1.3% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
つなぎ資金 300万円まで 1.7% 1.2% 0.5% 1年以内
借換資金 借換の対象は、渋谷区の融資あっせん制度の既往債務、かつ、東京信用保証協会の保証付きで償還が半分以上済んでいるものに限られます。) 既往債務に500万円を加えた額まで 1.7% 1.2% 0.5% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
設備資金 2,000万円まで(以前に利用したことがある場合は、前回利用残高と合わせて2,000万円以内)営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます)公害設備資金として申し込む場合は、渋谷区が信用保証料を全額補助してくれます。 1.7% 1.2% 0.5% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
災害復旧資金 300万円まで渋谷区が信用保証料を全額補助してくれます。 1.7% 0.2% 1.5% 5年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
バリアフリー化資金 500万円まで渋谷区が信用保証料を全額補助してくれます。 1.7% 0.4% 1.3% 5年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
低公害車特別資金 東京都の指定する低公害車の購入資金として 1,000万円まで営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます) 1.7% 0.4% 1.3% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)

 

 

渋谷区の融資あっせん制度の利用方法

渋谷区の融資あっせん制度を利用するためには、まずは渋谷区役所の経営相談員に融資の相談をする必要があります。電話で相談予約をしてから、相談に行ってみてください。相談を受ける際に、持っていく必要がある書類などについて教えてくれるので準備しましょう。

主にこのような書類が必要になります。

個人 見せるだけで提出は不要 確定申告書の控え(賃借対照表や損益計算書など申告書に添付する書類も含みます)、コピーではなく控えの原本です
印鑑登録済みの実印
借入がある場合は、借入金の明細書(借入先,借入年月日,借入残高,返済月額,返済期限,信用保証協会の保証付きなのかが分かるもの)
渋谷区役所に提出する必要がある 確定申告書のコピー(賃借対照表や損益計算書など申告書に添付する書類も含みます)、控えをまるごとコピーしたもの
住民票の原本
渋谷区発行の特別区民税納税証明書の原本
法人 見せるだけで提出は不要 直近の決算書(税務署受付印があるもの。勘定明細含む)
印鑑登録済みの法人の実印
借入がある場合は、借入金の明細書(借入先,借入年月日,借入残高,返済月額,返済期限,信用保証協会の保証付きなのかが分かるもの)
渋谷区役所に提出する必要がある 直近の賃借対照表、損益計算書、法人概況説明書のコピー
履歴事項全部証明書の原本
渋谷区発行の法人都民税納税証明書の原本

 

注意

  • 設備資金の場合は、その設備についての有効期限内の見積書の原本とそのコピーを持って行き、コピーを提出します。原本については、渋谷区役所への提出は不要ですが、持っていく必要があるので注意してください。
  • 許認可が必要になる事業については、その許認可を証明する書類も提出します。
  • 納税証明や登記簿謄本、住民票は、発行から3か月以内のものでないといけません。すでに手元にあったもので代用しようとお考えの場合は、日付をご確認ください。

 

 

おわりに

渋谷区の融資あっせん制度の概要について簡単に紹介させて頂きました。
渋谷区で創業予定、または創業してから1年内の方が使える創業支援資金は、特に有利な条件になっていますので該当する方は検討してみてください。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。