カテゴリー: 譲渡所得

譲渡所得にかかる税金の申告期限 | 譲渡所得-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、譲渡所得の基本として、譲渡所得にかかる税金の申告期限についてご説明したいと思います。

 

 

譲渡所得の申告手続

土地や建物などの譲渡所得がある人は、確定申告書Bを用いて他の所得(給与所得や事業所得など)と一緒に確定申告をします。

 

 

譲渡所得の申告期限

譲渡所得にかかる税金の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告で行います。

 

その申告が還付申告(税金が戻ってくる申告)になる場合は、2月15日以前でも税金の申告を行うことができます。

例えば、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算や繰越控除の特例の適用を受ける場合は還付申告になる可能性があります。

 

譲渡した人が国外に行く場合

譲渡した人が日本から出国する場合は、原則として、出国の時までに確定申告する必要があります。

 

譲渡した人が亡くなった場合

譲渡した人が亡くなった場合は、その亡くなった人の相続人が、その相続開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人(亡くなった人)の確定申告をする必要があります。

 

 

資産を譲渡した日

譲渡所得の申告期限は、資産を譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日になりますが、ここで言う「資産を譲渡した日」とは、原則として、売買など譲渡契約に基づいて「資産を引き渡した日」になります。

「資産を引き渡した日」ではなく、「売買契約などの効力発生日」に譲渡があったものとして確定申告することもできます。
一般的には契約締結日が契約の効力発生日になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

譲渡所得以外の所得になる資産の譲渡 | 譲渡所得-3

はじめに

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今回は、譲渡所得の基本として、譲渡所得以外の所得になる資産の譲渡についてご説明したいと思います。

 

 

譲渡所得以外の所得

資産の譲渡によって得た所得は、原則として譲渡所得になります。

ただし、次のような資産の譲渡によって得た所得については、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。

 

譲渡所得や事業所得、雑所得、山林所得はいずれも所得税が課税されますが、どの所得に区分されるのかによって税金の計算方法が変わってくるので、正しく区分する必要があります。

 

  • 事業所得者である個人事業主が、事業として商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得は、事業所得となります。
  • 不動産所得や山林所得、雑所得を生ずる業務を行っている者が、その業務に関して商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合の所得は、雑所得となります。
  • 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満の減価償却資産、取得価額が20万円未満の一括償却資産を譲渡した場合の所得は、事業所得または雑所得となります。
  • 山林を伐採して譲渡した場合や、立木のまま譲渡した場合の所得は、山林所得となります。
    ただし、山林を取得してから5年以内に伐採して譲渡した場合や、山林を取得してから5年以内に立木のまま譲渡した場合の所得は、事業所得または雑所得となります。
  • 上記以外の資産を相当の期間にわたって、継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得または雑所得となります。

 

 

おわりに

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税金がかからない資産の譲渡 | 譲渡所得-2

はじめに

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今回は、資産の譲渡のうち所得税がかからないものについてご説明したいと思います。

 

 

所得税が課税されない資産の譲渡による所得

資産の譲渡によって得た所得は、譲渡所得として所得税が課税されるのが原則になります。

ただし、次のような資産の譲渡による所得などについては所得税が課税されません。

 

生活用動産の譲渡による所得

  • 家具
  • 什器(日常使用する食器などの道具)
  • 通勤用の自動車(レジャー目的でも使用する場合は所得税が課税される場合があります)
  • 洋服などの生活に通常必要な動産

貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを譲渡したことにより生じた所得は譲渡所得として所得税が課税されます。

 

強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得

  • 債務の弁済ができない場合に、強制換価手続(滞納処分、強制執行、担保権実行の競売、破産手続など)によって、資産を譲渡したことによる所得
  • 強制換価手続の執行が避けられない場合に、資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全部が債務の弁済に充てられたもの

 

国や地方公共団体に財産を寄附した場合

  • 国や地方公共団体に財産を寄附した場合や、公益目的の事業を行う法人に財産を寄附した場合で国税庁長官の承認を受けた場合の所得

なお、法人に対して財産を寄付(贈与、遺贈)した場合は、時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されます。
国や地方公共団体に財産を寄附した場合や、公益目的の事業を行う法人に財産を寄附した場合で国税庁長官の承認を受けた場合は、その寄附はなかったものとみなされます。

 

その他

  • 国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の所得
  • 財産を相続税の物納に充てた場合の所得
  • 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の所得など

 

 

おわりに

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譲渡所得とは | 譲渡所得-1

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、譲渡所得の基本についてご説明したいと思います。

 

 

譲渡所得とは

譲渡所得とは資産を譲渡することによって得た所得のことで、この譲渡所得には所得税がかかります。

 

 

譲渡所得の対象資産

譲渡所得の対象となる資産の例として次のようなものがあります。

  • 土地
  • 借地権
  • 建物
  • 取引慣行のある借家権
  • 株式等
  • ゴルフ会員権
  • 特定の公社債
  • 金地金
  • 宝石
  • 書画骨とう
  • 機械器具
  • 特許権
  • 著作権

貸付金や売掛金などの金銭債権は譲渡所得の対象資産から除かれます。

 

 

資産の譲渡

資産の譲渡とは、有償無償にかかわらず、所有する資産を移転させることをいいます。

売買だけでなく、次のような場合などにも資産の譲渡があったものとして、譲渡所得が発生した場合は所得税がかかります。

  • 交換
  • 競売
  • 公売
  • 代物弁済
  • 財産分与
  • 収用
  • 法人に対する現物出資
  • 法人に対する資産の贈与
  • 限定承認の相続や限定承認の包括遺贈(個人に対するもの)
  • 1億円以上の有価証券などを所有している一定の居住者が国外転出等をする場合
  • 地上権や賃借権、地役権を設定して権利金などを受け取った場合
  • 資産が消滅することによって補償金などを受け取った場合

 

 

譲渡所得の課税

譲渡所得は、譲渡した資産の種類によって、

  • 分離課税の対象になるもの(土地、建物、株式など)
  • 総合課税の対象になるもの(上記以外の資産など)

に区分されて所得税が課税されます。

 

分離課税

譲渡所得の金額を、
事業所得や給与所得などの他の所得と区別して、
租税特別措置法に規定された税率によって税額を計算します。

 

総合課税

譲渡所得の金額を、
事業所得や給与所得などの他の所得と合計して、
所得税法に規定された累進税率によって税額を計算します。

 

 

おわりに

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