過少申告加算税と重加算税の金額差 | 税金のペナルティ・罰金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス・個人事業主といった個人の方や株式会社などの法人の方が税務調査を受けた結果、間違いが指摘されて、自主的に修正申告を行ったり更生処分を受けた場合、ペナルティ・罰金としてどれくらいの税金を追加で払うことになるのでしょうか。

今回は、そんな税金におけるペナルティ・罰金のうち、過少申告加算税を払った場合と重加算税を払った場合の金額差について説明したいと思います。

税金のペナルティ・罰金の概要については下記ページをご覧ください。
附帯税-過少申告、無申告、延滞などのペナルティ・罰金

 

 

過少申告加算税

過少申告加算税とは、個人の所得税や法人の法人税などについて、期限内に税務署に申告したけど、その後の税務調査で間違いを指摘されて、自主的に修正申告を行ったり、税務署から更生処分を受けたことによって、本来納めるべきであった税金に加えてペナルティ・罰金として追加で払うことになる税金のことをいいます。

納めるべき税金を少なく申告してしまった場合は、通常はこの過少申告加算税が課せられます。うっかりミスや見解の違いなどが当てはまります。

 

 

重加算税

重加算税とは、個人の所得税や法人の法人税などについて、期限内に税務署に申告したけど、その後の税務調査で、事実の仮装・隠蔽を指摘されて、自主的に修正申告を行ったり、税務署から更生処分を受けたことによって、本来納めるべきであった税金に加えてペナルティ・罰金として追加で払うことになる税金のことをいいます。

納めるべき税金を少なく申告してしまった場合で、仮装 ( 意図的に偽る ) ・隠ぺい ( 意図的に隠す ) といった行為が存在すると認めらると、過少申告加算税ではなく、この重加算税が課せられます。悪意をもって税金をごまかそうとした場合などが当てはまります。

 

 

過少申告加算税と重加算税の計算

過少申告加算税・重加算税ともに、増差税額 ( = 未納になっている本税 = 本来はじめに納めるべきであった税金 - 当初に申告した税金 ) をもとに、その金額が計算されます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した加算税

 

過少申告加算税

過少申告加算税は、「 増差税額 × 10% 」 で計算します。

ただし、増差税額のうち、次の①②のうち大きい方の金額を超える分は15%の税率を使います。
①当初に申告した税金
②50万円

( 増差税額 - ①②のうち大きい方 ) × 15%

 

重加算税

重加算税は、「 増差税額 × 35% 」 で計算します。

 

 

過少申告加算税と重加算税の数値例

過少申告加算税と重加算税の数値例として次の場合を想定します。

当初申告の税金 : 200万円
修正申告の税金 : 700万円
増差税額 : 500万円 ( 修正申告の税金 700万円 - 当初申告の税金 200万円 )
この増差税額の500万円は、ペナルティや罰金ではなく本来であれば当初より払うべき税金でした。過少申告加算税が課せられる場合であっても、重加算税が課される場合であっても、関係なく納めなければならない税金になります。

 

過少申告加算税

当初申告の税金 200万円 > 50万円 ・・・ 大きい方を使う
増差税額 500万円 - 当初申告の税金 200万円 = 300万円
300万円 × 15% = 45万円
200万円 × 10% = 20万円
45万円 + 20万円 = 65万円

過少申告加算税は65万円になります。
増差税額の500万円と合わせて合計565万円を追加で納めることになります。

 

重加算税

増差税額 500万円 × 35% = 175万円

重加算税は175万円になります。
増差税額の500万円と合わせて合計675万円を追加で納めることになります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業したばかりの経営者様やこれから起業を考えている方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなくビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業のご支援をさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。