原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) が、原則として会社の損金 ( 法人税を計算するうえでの費用 ) にならないことについて説明したいと思います。

 

役員給与は原則損金になりません

会社が従業員に支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、会社の損金になります。

しかし、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、一定の例外を除いて基本的に会社の損金にはなりません。損金にならないということは、いくら役員給与を支払っても会社の税金は減らないことになります。

 

 

役員給与が損金にならに理由

なぜ役員給与が原則損金にならないかというと、役員給与を損金にできるとなると、役員給与の金額を調節することで、会社が納めるべき税額を不当に減らしてしまうことができてしまうからです。

例えば、こんなことが簡単にできてしまいます。

決算予想で所得(税金計算上の利益)が大きく出てしまいそうだ。
所得が出て税金を払うくらいなら、社長である私に賞与を支払って会社の所得をゼロにしてしまおう。

これでは税金を徴収する側である税務署・国は困ってしまいますね。このような税金逃れを防ぐために、役員給与は原則として損金不算入になっているのです。

 

 

役員給与を会社の所得に影響させない

役員に支払う給与を会社の所得金額に影響させないために、会計・経理上は役員給与を費用として処理していたとしても、法人税の申告書において、役員給与を会社の利益に足し戻して ( 加算調整 ) 、なかったことにします。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した役員賞与の調整

このように、役員給与が会社の所得金額に影響しないように、法人税法上は役員給与を原則損金にしないことにしているのです。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。