会社設立の手続き-定款-4-定款を製本する

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立時の定款作成のポイントとして、定款の製本について説明します。

 

 

定款を製本するタイミング

定款を製本するタイミングは、定款に記載されている事業目的と定款の全体について法務局のチェックを受けた後になります。法務局での定款チェックを経てから、定款を製本して、公証人に定款の認証をしてもうらために公証役場に持っていきます。

 

 

製本する定款の部数

定款の製本は、3部作る必要があります。そして、作成した定款製本3部はすべて、公証人に認証してもらうために公証役場に持っていくことになります。

認証された定款3部のそれぞれの役割はこのようになっています。

  • 公証役場に保管する
  • 会社設立の登記を申請するときに法務局に提出する
  • 自分の会社に保管する

 

 

定款の印刷

まずは、定款を印刷します。

印刷する用紙は一般的なコピー用紙でかまいませんが、感熱紙は時間が経つと文字が消えてしまうおそれがあるので使わないでください。

印刷する用紙のサイズはA4、印刷の方法は白黒片面印刷が一般的でおすすめです。

PCの画面上だけでなく印刷した用紙においても、誤字脱字などを確認してくださいね。

 

 

定款への押印

印刷した定款の誤字脱字のチェックが済んだら、次は定款への押印です。

発起人の全員の個人の実印が必要になります。

実印とは、市区町村役場に登録してある印鑑で、住民票がある市区町村に印鑑登録の申請にすることで登録した印鑑の印鑑証明書を発行してもらえる印鑑のことをいいます。この印鑑証明書は、公証人に定款を認証してもらう際にも必要になります。

個人の印鑑証明書については、「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書」も参考にしてみてください。

実印をお持ちでない発起人がいる場合は、市区町村役場で印鑑登録をして実印を用意してくださいね。

定款のいちばん最後のページにある「発起人 ○○○○ 印」のところに、発起人の全員が実印で押印します。
そして、同じく定款のいちばん最後のページの右下あたりに、発起人の全員が実印で捨印を押します。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/92c88e5ff45ab119e5af308ae45927b7.pdf

 

 

定款の製本

定款への押印が済んだら、製本作業に入ります。

A4用紙に白黒片面印刷した定款に実印を押印、印鑑が乾いたら、用紙を順番に重ねて左側に2ヶ所ホチキスで留めます。左端から7mmくらいのところをホチキス留めすると良いと思います。

ホチキス留めしたら、ホチキスの上に製本テープを貼ります。製本テープは定款の表と裏をはさみ込むように貼ってください。

製本テープは白色の幅25mmのものを文房具屋さんなどで購入してください。

製本テープを使わないで製本する方法もありますが、製本テープを使った製本の方が、押印するところが少なくて済みますし(ホチキス留めだけの製本だと全てのページの境目に発起人全員が実印で契印しなければならないので、大変手間がかかります)、見た目もキレイ(契印が多いと汚れやすくなります)なのでおすすめです。

製本テープを貼ったら、定款の裏側の定款用紙と製本テープの境目に、発起人全員が実印で押印します。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した定款の製本

 

 

これで定款の製本作業は完了です。同様の手順で全部で3部製本を作成してください。

 

 

おわりに

会社設立における定款については下記のページも参考にしてみてください。

会社設立の手続き-定款-1-定款とは?
会社設立の手続き-定款-2-定款の記載例
会社設立の手続き-定款-3-公証人の前に法務局で定款をチェックしてもらう

会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
会社設立の手続き-定款-6-株式の譲渡は制限するのがおすすめ

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとしてサポートさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。