タレント・モデルの確定申告と税金 | 源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントモデルの皆様を支援してきた経験から、タレント・モデル業を行っている方々の税金や確定申告について解説したいと思います。

 

 

タレント・モデルの確定申告と源泉徴収

タレントやモデル ( 読モ、読者モデル含む ) の方々で確定申告をしていない人はとても多いそうです。

税金を徴収しなければいけない税務署は、確定申告をしないタレント・モデルさんからも税金を徴収するために、源泉徴収という制度を設けています。

源泉徴収とは、簡単に言うとタレント・モデルの方々が報酬を受け取る際に、税金が天引きされる制度です。

 

例えば、モデルであるあなたが所属事務所から 税抜き2万円 の報酬を受け取る場合は、
あなたの手取りは 19,588円 で、事務所があなたの代わりに納める税金は 2,042円 になります。

源泉税 = 20,000円 × 10.21% = 2,042円 ( 報酬から天引きされる税金 )
消費税=20,000円×8%=1,600円

報酬の額面金額 = 20,000円 + 1,600円 = 21,600円
所属事務所の報酬支払額 ( モデルであるあなたの報酬手取額 ) = 21,600円 - 2,042円 = 19,558円
所属事務所が税務署に納める源泉税 = 2,042円

 

このように源泉徴収とは、モデルであるあなたの代わりに、報酬を支払う側である所属事務所が、報酬から税金を天引きして税務署に納める仕組みになっています。

しかし、この税金の天引き制度である源泉徴収制度は、あくまで概算によって計算しているに過ぎません。なので、確定申告で正しい税金を計算する必要があるのです。

そして、この確定申告をすることで、天引きされた税金が戻ってくる ( 還付 ) されることがあります。特にモデル・タレントとしての稼ぎが少ない場合においては、高い確率で税金が戻ってきます。

モデル・タレント業で一定額以上の所得がある場合は、確定申告をする義務があります。まだ確定申告をしていないタレント・モデルの皆様は、この機会にぜひ確定申告をしてみてください。もしかしたら、税金が戻ってくるかもしれません。

自分でイチから調べて確定申告をするのはとても面倒なので、税理士に相談してみるといいですよ。

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。