事業用資産に対する損害により損害賠償金を受け取った際の税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、事業用資産に対する損害により損害賠償金を受け取った際の税金について説明したいと思います。

 

事業用資産ではなく、事故やケガなどにより加害者から損害賠償金や治療費、慰謝料などを受け取った場合の税金についてはこちら
損害賠償金や治療費、慰謝料を受け取った際の税金

 

 

資産に加えられた損害について受ける損害賠償金

不法行為や突発的な事故などによって、資産に加えられた損害について受ける損害賠償金などは原則として非課税になるので、所得税や住民税などはかかりません。

しかし、資産であっても、個人事業主が事業の用のために持つ事業用資産に加えられた損害について受ける損害賠償金については非課税にならない場合があります。

 

 

事業用資産に加えられた損害について受ける損害賠償金

事業用資産に加えられた損害について受ける損害賠償金について、例えば次のようなケースには注意してください。

 

商品を配送中に事故に遭ってしまい、その事故により使いものにならなくなった商品に対して損害賠償金などを受け取るケース。
在庫や棚卸資産に受けた損害に対して損害賠償金などを受け取った場合、その損害賠償金は商品の販売代金など収入金額に代わる性質を持ちます。
そのため、非課税にはならないで事業所得の収入金額として計上します。

 

車が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中はそこで営業できないため、他の場所に仮店舗を賃借して営業することになり、その賃借料の補償として損害賠償金などを受け取るケース。
この損害賠償金などは、事業における必要経費に算入される金額を補てんする性質を持ちます。そのため、非課税にはならないで事業所得の収入金額となります。

 

交通事故によって事業用の車が廃車になってしまった場合で、その車の損害について損害賠償金などを受け取るケース。
車の損害に対して受け取った損害賠償金などは非課税になります。
ただし、その車について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引きます。この場合、損害賠償金がその損失額を超えたとしても、全額が非課税になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。