祝儀、香典、見舞金を支出した場合の取り扱い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、祝儀、香典、見舞金などを支給した場合の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

従業員に支出

役員や従業員、またはその親族などのお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支出される祝儀、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞金などは、福利厚生費として処理します。

なお、消費税は不課税取引になります。

 

 

取引先に支出

得意先や仕入先などの取引先、その従業員に支出する祝儀、香典、見舞金などは、業務上の付き合いにかかる贈答としての性格を有するものであるため、交際費として処理します。

なお、消費税は不課税取引になります。

取引先に対して支出するものであっても、専属下請先の従業員等またはその親族に支出する祝儀、香典、見舞金などのうち、自社の業員等と同じ事情にある者に対して一定の基準に従って支出するものは、交際費には該当しません。

 

 

セールスマンに支出

製造業者または卸売業者が、自社やその特約店等に専属するセールスマンまたはその親族に支出する祝儀、香典、見舞金などは、交際費には該当しません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。