消費税がかかる課税取引-資産の譲渡

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、消費税がかかる課税取引のうち資産の譲渡について説明したいと思います。

 

消費税がかかる課税取引

下の4つの条件をすべて満たす取引が、消費税がかかる課税取引になります。

  1. 国内において
  2. 事業者が事業として
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供

このうち4の資産の譲渡について下記で説明します。

 

資産の譲渡

日本国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、課税取引として消費税がかかる取引になります。

資産とは、販売用の商品、事業等に用いている建物、機械、備品などの有形資産、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの無体財産権など、取引の対象になるほとんどのものをいいます。

そして、この資産の譲渡とは、資産の同一性を保持しながら、自分から他の人に移転させることをいいます。

例えば、売買や代物弁済、交換、現物出資などによって、資産の所有権を他人に移転することが該当します。

資産の譲渡は、その原因を問いません。

通常の商取引だけでなく、例えば、他人の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡、強制換価手続により換価される場合の資産の譲渡などについても、消費税の課税の対象になります。

しかし、相続や時効などによって財産が移転した場合は、資産の譲渡には当たりません。そのため消費税の課税の対象にもなりません。

 

みなし譲渡

資産の譲渡をしていなくても、資産の譲渡をしたとみなされる取引があります。

個人事業者が、自分の販売する商品や事業に用いている資産を家庭で使用したり消費した場合

法人が、自社の製品などを自社の役員に対して贈与した場合

上の2つに該当する場合は、その時点で時価で資産を譲渡したものとみなされて、消費税の課税の対象になるので注意してください。

無償、つまりタダでなくても安い金額で譲渡した場合も、みなし譲渡に該当して時価で譲渡したものとみなされます。ただし、仕入れ金額以上、かつ、販売価格の50%以上の金額で譲渡した場合は、みなし譲渡の適用はありません。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。