課税売上にかかる値引き、割戻、返品、割引などがあった場合の消費税の調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、課税売上にかかる値引き、割引、割戻、返品などがあった場合の消費税の調整についてご説明したいと思います。

 

 

課税売上にかかる消費税の調整

課税資産の譲渡等(課税売上)を行った後に、その売上に対する売上値引きなど次のものがあった場合は、これらの金額に対応する消費税の調整を行う必要があります。

  • 値引き
  • 返品
  • 事業者がその直接の取引先に対して支払う割戻
  • 事業者がその間接の取引先(卸売業者、製造業者など)に支払うリベート
  • 支払期日より前に支払を受けたことなどによって支払う売上割引
  • その他
    海上運送事業者が支払う船舶の早出料
    販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先に対して金銭で支払うもの
    協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金のうち、課税資産の譲渡等の分量等に応じた部分

 

 

消費税の調整方法

消費税の調整は、課税標準額に対する消費税額から、売上値引きや売上割戻、返品、売上割引などに係る消費税額を控除することによって行います。

ただし、継続して行うことを条件に、課税資産の譲渡等の金額からその売上げに係る対価の返還等の金額を控除する方法も認められています。

 

 

消費税を調整する期間

上記の調整を行う期間は、売上値引き等があった課税期間になります。
売上値引き等のもとになる課税売上があった課税期間では調整しません。

 

 

消費税の調整を行わない場合

課税売上にかかる値引き等があった場合であっても次の場合は調整を行いません。

  • 免税事業者であった課税期間に行った課税資産の譲渡等について、その後に課税事業者となった課税期間において行った値引き等
  • 課税事業者であった課税期間に行った課税資産の譲渡等について、その後に免税事業者となった課税期間において行った値引き等

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。