司法書士に支払う報酬・料金についての源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、司法書士に支払う報酬・料金についての源泉徴収について説明したいと思います。

 

 

個人の司法書士に支払う報酬・料金は源泉徴収対象

法人や源泉徴収義務者である個人事業主が司法書士(土地家屋調査士と海事代理士含む、以下同様)に報酬や料金を支払うときは、所得税(復興特別所得税含む、以下同様)を源泉徴収しなければなりません。

なお、司法書士法人に支払う場合は源泉徴収する必要はなく、個人の司法書士さんに支払う場合に源泉徴収が必要になります。

 

 

源泉徴収の対象になる司法書士の報酬・料金

源泉徴収の対象になる司法書士の報酬・料金は、司法書士の業務に対するものになります。

報酬や料金の名目が謝金、調査費、日当、旅費などであったとしても、源泉徴収の対象になる報酬・料金等に含まれます。

 

しかし、次のものは源泉徴収対象の報酬・料金に含めなくてもよいとされています。

  • 司法書士に支払うものであっても、支払者が登記や申請などを行うために納付する登録免許税や支払手数料等に充てるものとして支払われたもの
  • 通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接に交通機関やホテル等に支払う通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等

 

なお、司法書士に支払う報酬・料金に消費税が含まれている場合には、原則として消費税を含めた金額が源泉徴収の対象になりますが、請求書等において、報酬・料金と消費税が明確に区分されている場合には、その税抜きの報酬・料金のみを源泉徴収の対象とすることがでいます。

 

 

司法書士の報酬・料金から源泉徴収する金額

司法書士の報酬・料金から源泉徴収する金額は、同じ司法書士に対して、1回に支払う金額から1万円を差し引いた残額に10.21%を乗じた金額になります。

例えば、1件の契約で5万円を支払う場合に源泉徴収する金額は4,084円になります。

( 5万円 - 1万円 ) × 10.21% = 4,084円

 

 

源泉徴収した所得税の納付

個人の司法書士さんから受け取った請求書には、源泉徴収の金額が記載されており、司法書士さんに支払うべき報酬・料金の金額から源泉徴収を差し引いた残額を司法書士さんに支払うことになります。

そして、源泉徴収した所得税は、原則として支払った日の翌月10日までに納付しなければなりません。

源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、
1月から6月までに支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税は7月10日、
7月から12月までに支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税は翌年1月20日までに納めることができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。