なぜ公認会計士が社外監査役に就任するのか | 社外監査役-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、なぜ公認会計士が社外監査役に就任するのかについて説明したいと思います。

 

 

社外監査役に求められる人物像

社外監査役に求められる人物像には、知識や経験はもちろんのこと、高い倫理性や独立性、が求められています。

公認会計士が社外監査役に就くことが多いのは、公認会計士には上記のような資質を持っていると評価されているためであるといえます。

 

 

公認会計士の倫理性と独立性

公認会計士法の第1条には公認会計士の使命として次のように定められています。

公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

 

また、同第1条の2には公認会計士の職責として次のように定められています。

公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

 

同27条には公認会計士の守秘義務として次のように定められています。

公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなった後であっても、同様とする。

 

公認会計士の独立性については、公認会計士協会の倫理規則や独立性に関する指針などにおいて、監査業務、レビュー業務及びその他の保証業務の契約を締結又は継続するに当たって、様々な状況や依頼人との関係において、独立した立場を保持することが求められています。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、社外監査役をお探しのベンチャー企業などの法人様がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、社外監査役として貴社の成長のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。