公益社団法人・公益財団法人および非営利型法人の収益事業の範囲

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益社団法人・公益財団法人および非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人における収益事業の範囲について説明したいと思います。

 

 

公益法人等の税金

法人税法上、公益社団法人・公益財団法人および非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人は公益法人等として取り扱われます。

  • 公益社団法人・公益財団法人とは、公益法人認定法に基づく公益認定を受けた法人のことをいいます。
  • 非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人とは、公益認定を受けていない社団法人・財団法人のうち、法人税法等が定める非営利型法人の要件を満たしている法人のことをいいます。

これら公益法人等が行う収益事業以外の事業から生じた所得には法人税は課税されませんが、公益法人等が行う収益事業から生じた所得には法人税が課税されます。

 

 

公益法人等の収益事業の範囲

この法人税が課税される収益事業は、下記34事業(その事業に付随して行う行為も含む)で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

  1. 物品販売業
  2. 不動産販売業
  3. 金銭貸付業
  4. 物品貸付業
  5. 不動産貸付業
  6. 製造業
  7. 通信業
  8. 運送業
  9. 倉庫業
  10. 請負業
  11. 印刷業
  12. 出版業
  13. 写真業
  14. 席貸業
  15. 旅館業
  16. 料理店業その他の飲食店業
  17. 周旋業
  18. 代理業
  19. 仲立業
  20. 問屋業
  21. 鉱業
  22. 土石採取業
  23. 浴場業
  24. 理容業
  25. 美容業
  26. 興行業
  27. 遊技所業
  28. 遊覧所業
  29. 医療保健業
  30. 技芸教授業
  31. 駐車場業
  32. 信用保証業
  33. 無体財産権の提供等を行う事業
  34. 労働者派遣業

 

ただし、法律の規定に基づいて行われる一定の事業のほか、上記34事業であっても、下記に該当する事業は、収益事業から除かれています。

  • 公益社団法人・公益財団法人が行う公益目的事業
  • 身体障害者および生活保護者等が事業に従事する者の総数の1/2以上を占めて、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの等

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。