一般社団法人・一般財団法人に対する寄付金にかかる税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人も含む)に対する寄付金にかかる税金について説明したいと思います。

 

公益社団法人・公益財団法人への寄付金にかかる税金についてはこちら
公益社団法人・公益財団法人に対する寄付金にかかる税金

 

 

法人が一般社団法人・一般財団法人に寄付する場合

公益社団法人・公益財団法人は税法上の特定公益法人に該当するため、法人が公益社団法人・公益財団法人に寄付を行う場合は、一般寄付金とは別に損金算入限度額がもうけられるという税務上の優遇措置があります。

 

対して、法人が一般社団法人・一般財団法人に寄付を行った場合は、税務上の優遇措置はありません。
同様に、法人が非営利型法人である一般社団法人・一般財団法人に寄付を行った場合も、税務上の優遇処置はありません。

そのため、法人が一般社団法人・一般財団法人に対して支出した寄附金は、一般の寄附金として、一般寄付金の損金算入限度額までのみ損金の額に算入することができます。

一般寄付金の損金算入限度額
( 資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5% ) × 1/4

 

 

個人が一般社団法人・一般財団法人に寄付する場合

公益社団法人・公益財団法人は税法上の特定公益法人に該当するため、個人が公益社団法人・公益財団法人に寄付を行う場合は、所得控除や税額控除といった税務上の優遇措置があります。

 

対して、個人が一般社団法人・一般財団法人に寄付を行った場合は、所得控除や税額控除といった税務上の優遇措置はありません。
同様に、個人が非営利型法人である一般社団法人・一般財団法人に寄付を行った場合も、所得控除や税額控除といった税務上の優遇処置はありません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。