使用人への食事代で節税(フリーランス・個人事業主、法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、役員や使用人への食事代食事代を必要経費、損金にして節税する方法を紹介します。
役員や使用人への食事代で福利厚生に役立てるとともに節税しましょう。

残業食事代による節税については、残業食事代で節税を参照ください。

 

役員や使用人への食事代

役員や使用人に食事を提供した場合、食事代の全額について提供した側であるフリーランス・個人事業主の必要経費、法人の損金になります。対して、提供された側である役員と使用人は現物給与とみなされて、税金(所得税)がかかってしまいます。

しかし、一定の条件のもとで役員や使用人に食事を提供した場合、食事を提供された役員や使用人に税金(所得税)が課されることはありません。もちろん食事を提供したフリーランス・個人事業主の必要経費、法人の損金になることには変わりありません。

このように、食事の提供を受けた場合は原則として給与とみなされて課税されます。しかし、条件を満たせば、福利厚生費等や社内交際費となり給与として課税されない場合があります。

 

役員や従業員に税金(所得税)が課されない食事代とは

下記の条件を2つも満たした食事代は、役員や使用人に税金(所得税)が課されません。

  1. 食事の提供を受ける役員や使用人が食事代の半分以上を負担している
  2. 食事を提供するフリーランス・個人事業主、法人の1か月1人当たりの負担分が3,500円(税抜き)以下である。事業主負担分 = 食事代 - 役員・使用人負担分

この要件を満たさない場合、食事代から役員・使用人の負担分を差し引いた金額が給与とみなされ、税金(所得税)がかかってしまいます。

例えば・・・

会社から使用人に提供した食事代が1か月当たり5,000円で、そのうち使用人の負担分が2,000円の場合、条件(2)は満たしていますが条件(1)を満たしていません。
したがって、食事代5,000円と使用人の負担分2,000円の差額である3,000円が、給与とされて税金(所得税)がかかってしまいます。

会社から使用人に提供した食事代が1か月当たり9,000円で、そのうち従業員の負担分が5,000円の場合、条件(1)は満たしていますが条件(2)を満たしていません。
したがって、食事代9,000円と使用人の負担分5,000円の差額である4,000円が、給与とされて税金(所得税)がかかってしまいます。3,500円分は認められ、オーバーした500円分だけ認められないのではなく、4,000円の全額が認められないことに注意してください。

 

食事代とは

食事代とは、下記の金額をいいます

  1. お弁当などを買って使用人等に提供している場合には、お店に支払った金額
  2. 社員食堂などで会社が作った食事を使用人等に提供している場合には、その食事の材料費など食事を作るために直接発生した費用の合計金額

 

注意するポイント

節税として役員や使用人への食事代をつかう場合、いくつか注意するべきポイントがあります。

一部の使用人のみに提供するのではなく、全ての使用人等に平等に提供しなくてはいけません。

出前やコンビニなどの弁当、ファーストフード、ファミリーレストラン、普通の飲食店など一般常識として残業食事代と考えられるも価格、場所、モノのが該当します。高級仕出し弁当やお酒がメインとなる居酒屋などはダメでしょう。

あくまで食事の提供なので、個人事業主、会社側が食事を用意して提供しなくてはいけません。会社で弁当を買ってきたり、一緒に食べに行って支払いを行うことを言います。
食事手当として毎月の給料に上乗せしたり、残業の度に食事代として現金を渡すと、給与とみなされて、受け取った側に税金(所得税)がかかってしまいます。
個人事業主、会社側が食事を用意できない場合は、使用人など本人が買った弁当、ファミリーレストランのレシートと交換で後日精算すれば良いでしょう。レシートは購入した品名や時間が刻印されているため、証拠能力は高いです。

 

個人事業主本人や会社役員の残業食事代はどうなるのか?

個人事業主本人や会社役員の残業食事代は、ケースバイケースで税務署により判断が分かれるところです。
個人事業主の本人のみ、1人株式会社の社長のみといった場合は認められないことが多いようです。
会社の役員の場合は、建前上会社から給料をもらっている立場であるため、使用人と同じ条件で食事の提供を受けている場合は認めてくれるかもしれません。

 

経理処理

経理処理について、勘定科目は福利厚生費などを使えばよいでしょう。他の経費と同様にレシートや領収書はしっかり保管しておいてください。

 

おわりに

使用人の食事代による節税は、簡単なようで注意するポイントが多くあります。実際の運用については税理士に相談するといいですよ。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。