広告宣伝費で節税-でも交際費にならないように注意

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、広告宣伝費節税する方法について解説したいと思います。

 

広告宣伝費

広告宣伝費とは、会社の紹介、商品や製品、サービスの売り込み、求人広告などを目的として、不特定多数の相手を対象に行われる広告宣伝活動のための支払いのことをいいます。

具体的には下記のようなものがあります。

  • 新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどで広告宣伝する費用
  • ポスター、チラシ、ダイレクトメールにかかる作成や印刷、発送などの費用
  • 会社案内、パンフレット、カタログにかかる作成や印刷、発送などの費用
  • 求人広告費用
  • ホームページ作成費用
  • リスティング広告やバナー広告などのネット広告費用
  • 社名入りのカレンダー、手帳、ボールペンなどの作成費用

 

広告宣伝費で節税

広告宣伝費は、他の費用と同様にフリーランス・個人事業主の必要経費、株式会社などの損金になります。他の費用に比べて、支払いの時期や金額をこちらの都合で調整しやすいため、決算近くの節税策として利用することができます。今年は利益が出過ぎちゃったから節税したいな、という場合に検討してみてください。

広告宣伝というものは効果が分かりづらいものがあります。利益がたくさん出た年に、節税を兼ねて色々な広告宣伝の方法を試してみるのも良いですね。

なお、広告宣伝費のなかには、固定資産(金額が大きい、使用期間が1年以上)、繰延資産(特約店などに広告宣伝用の看板や棚、車などを贈与)、前払費用(1年以上前払い)、貯蔵品(モノが手もとに残っている)といった資産に計上しなければならないものがあります。この場合は支払ったときに全額経費にできないので注意してください。広告宣伝費で多額の支出を考えている場合は税理士に相談することをオススメします。

 

交際費とみなされる広告宣伝費に注意

税法における交際費とは得意先や仕入先などの取引先やその他事業に関係のある会社や個人に対して行う接待、供応、慰安、贈答などの行為のための支出のことを言います。

広告宣伝費のつもりで支出した経費が、税務調査において広告宣伝費とは認められず交際費に該当すると言われてしまったら、追加で税金を払うハメになるかもしれません。

このため税法のルールを理解して、広告宣伝費と交際費をしっかりと区別する必要があります。税法のルールの大まかなポイントは、不特定多数の相手に対する支払いは広告宣伝費、特定の相手に対する支払いは交際費になるということです。不特定多数の相手というのは、基本的には一般消費者をイメージすればよいと思います。

 

下記のような不特定多数の相手に対する宣伝のための支払いについては交際費ではなく広告宣伝費になります。

  • 一般消費者に対して、抽選で金品を交付したり旅行や観劇などに招待するための費用
  • 商品を買った一般消費者に対しプレゼントや景品を交付するための費用
  • 工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
  • 得意先などの取引先に対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
  • 一般消費者に対して製品や商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼を交付するための費用

 

下記のような場合は、一般消費者に当たらないので、広告宣伝費ではなく交際費になるので注意してください。

  • 医薬品メーカーや販売業者が、医師や病院を対象とする場合
  • 化粧品メーカーや販売業者が、美容業者や理容業者を対象とする場合
  • 建築材料の製造業者や販売業者が、大工や左官など建築業者を対象とする場合
  • 機械工具の製造業者や販売業者が、鉄工業者を対象とする場合

 

おわりに

税理士業界は、昔は広告宣伝活動が規制されていましたが、今では原則として自由に広告できるようになりました。ネット上においても、格安料金をかかげている税理士さんなどを中心に広告宣伝活動が激化しています。
目の前の仕事をしっかりとやっていけば、自然とお客様は増えていくので、広告や宣伝なんて不要、という考えでは厳しいのかもしれませんね。

広告宣伝費については、「交際費と広告宣伝費の違い」も参照ください。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。