育児休暇中の妻を夫の控除対象配偶者にして節税

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、育児休業している妻を夫の控除対象配偶者にして節税する方法を紹介します。

妻がフルタイムで働いている夫婦共働き世帯は年々増加しています。このときは妻にも相当程度の所得があるため、夫は妻を控除対象配偶者にはしていないと思います。しかし、妻が育児休暇中の場合、夫の控除対象配偶者に入ることで節税できるかもしれません。

 

 

配偶者控除の概要

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいるときは、所得を38万円減らして税金を安くしてあげますよ、という制度です。所得500万円の人の所得が38万円減ると10万円ちょい税金(所得税+住民税)が安くなります。

 

 

控除対象配偶者の要件

控除対象配偶者とは、その年の12月31日時点で、下の5つ全てに当てはまる人をいいます。

  1. 民法の規定による配偶者である(内縁関係は該当しない)
  2. 納税者と生計を一にしている → イメージとしては同じお財布で生活している感じです
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下である
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない
  5. 白色申告者の事業専従者でない

 

 

配偶者特別控除の概要

配偶者特別控除とは、配偶者の所得が38万円を超えるため配偶者控除が受けられないときでも、配偶者の所得が38万円超76万円未満であるならば、所得を3万円~38万円減らして税金を安くしてあげますよ、という制度です。配偶者の所得が76万円に近づくにつれ減らしてくれる所得の金額は減少していきます。

 

 

配偶者特別控除を受けるための要件

配偶者特別控除を受けられるのは、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であり、かつ配偶者が、下の6つ全てに当てはまる場合です。

  1. 民法の規定による配偶者である(内縁関係は該当しない)
  2. 納税者と生計を一にしている
  3. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていない
  4. 白色申告者の事業専従者でない
  5. ほかの人の扶養親族となっていない
  6. 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である

 

 

妻の年間の合計所得金額が78万円未満

妻の合計所得金額が78万円未満となれば夫の税金が安くなる可能性がありますが、妻もフルタイムで働いている場合、年間の合計所得金額が76万円(給与額面で141万円)以上となることが多いと思います。
そして、赤ちゃんが生まれて妻が育児休業に入り育児休業給付金をもらえるようになっても、けっこうな額の育児休業給付金がもらえるため、夫の控除対象配偶者には入れないと思っている人が大半です。

 

 

出産育児関連の公的給付は非課税

出産したときにもらえる出産育児一時金、出産の前後一定期間にもらえる出産手当金、育児休暇中にもらえる育児休業給付金は、非課税所得なので所得金額には含まれません。よって妻が育休に入り、1~12月の間に妻が会社からもらったお給料が141万円未満であるならば、夫の控除対象配偶者もしくは特別配偶者控除をうけることができて、夫の税金が安くなる可能性があります。もちろん、妻は会社に籍を置いたままでも大丈夫です。

 

 

やりかた

会社勤めの方は、年末調整で受けることができます。会社の経理もしくは人事に配偶者控除を受けたい旨を伝えて、「給与所得者の扶養控除等(異 動)申告書」又は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に妻の名前と所得を書いて会社に提出するだけで終わりです。

フリーランス・個人事業主の方など、それ以外の方は確定申告で行うことになります。

 

 

まとめ

もったいないことにこの節税を行っている人はとても少ないです。夫婦共働き世帯でも、妻が育休に入ったら、配偶者控除で夫の税金を減らせるか検討してみてください。出産育児関連の公的給付を除いて妻が1~12月の間に会社からもらったお給料が141万円未満なら節税できます。

 

 

おわりに

配偶者控除、配偶者特別控除につきましては次のページも参照ください。
配偶者控除、配偶者特別控除とは?1-けっこう奥が深いです
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。