収入と経費 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、不動産所得を計算するための収入と経費について説明したいと思います。

 

 

不動産所得の計算

不動産所得は次のように計算します。

総収入金額(売上) - 必要経費(費用) = 不動産所得(利益)

 

 

 

総収入金額

総収入金額(売上)には、アパート・マンションなどの物件を貸賃することによって得る家賃収入だけでなく、次のような収入も含まれます。

礼金や敷金、保証金などのうち返さなくてよいもの
(退去時など後日返す可能性があるものについては総収入金額には含まれません)

賃貸契約更新時の更新料、名義書換料、承諾料、頭金など名目は問わず返す必要がないもの

借り主から徴収する共益費(電気代、水道代、掃除代なども含まれます)

 

 

必要経費

必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち、プライベートな支出と明確に区分できるものになります。

主な必要経費としては次のようなものがあります。

項目 内容
減価償却費 賃貸物件や自動車などの固定資産は購入時に全額が必要経費になるのではなく、減価償却という方法で使用期間に応じて分割して必要経費になります。
租税公課 賃貸物件にかかる固定資産税や登録免許税、不動産取得税などの税金(所得税や住民税などは必要経費になりません)
保険料 賃貸物件を対象にした火災保険料や地震保険料など
修繕費 賃貸物件を維持したり原状回復のための修繕にかかる費用
支払利息 賃貸物件を購入するための借入金にかかる利息の支払い(借入金の返済額は必要経費になりません)
水道光熱費 賃貸物件にかかる電気代や水道代など

その他、管理会社に支払う管理費や手数料なども必要経費になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。