不動産所得の計算 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、不動産所得の計算について説明したいと思います。

 

 

不動産所得とは

アパートやマンションなどの不動産を賃貸することによって得た利益、その利益に対して税金がかかってきます。

この利益・儲けを税金の世界では所得といいまして、個人の方が不動産賃貸で得た利益のことを不動産所得といいます。

 

次のような所得が不動産所得になります。

  • 土地や建物などの不動産を貸付けることで得た所得
  • 不動産の上にある権利(地上権など)について、その設定や貸付けによって得た所得
  • 船舶や航空機を貸付けることで得た所得

ただし、不動産に関する所得であっても、譲渡所得(不動産を売って得た所得など)や事業所得に該当するものは不動産所得にはなりません。

 

 

不動産所得の計算

不動産所得は次のように計算します。

総収入金額(売上) - 必要経費(費用) = 不動産所得(利益)

毎月受け取る家賃収入など(売上)に対してそのまま税金がかかるわけではありません。
そこから様々な必要経費(費用)を差し引いて、残った不動産所得(もうけ、利益)に対して税金がかかってくるのです。
そのため、たとえ賃貸収入があったとしても、それ以上に必要経費がかかってしまったら、赤字になって税金は発生しません。

この計算式のとおり、必要経費が大きければ、その分だけ不動産所得が小さくなるので節税になります。

節税のために不要な支出を増やすのは本末転倒ですが、すでに支出してある費用で必要経費にできるものについては忘れずに必要経費として計上することが節税の第一歩になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。