新入社員や中途採用、パート・アルバイト等の中途入社の年末調整 | 年末調整-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、新入社員や中途採用、パート・アルバイトの方など年の中途に入社して年末まで勤務している方の年末調整ついてご説明したいと思います。

 

 

年末調整とは

年末調整は、
役員や従業員、パート、アルバイトに対して毎月支払うお給料などから源泉徴収をした所得税(と復興特別所得税、以下同様)の合計額と、
お給料をもらった人が1年間に納めるべき所得税
との差額を精算する手続きです。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

 

年の中途入社の方も年末調整の対象

1月から12月の暦年1年を通して働いている役員や従業員、パート、アルバイトなどだけでなく、年の中途で入社して年末まで働いている役員や従業員、パート、アルバイトなどについても年末調整の対象になります。

 

 

年の中途に入社した方の年末調整

年の中途に入社した方の年末調整については、

まず、入社前にその年において別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。

8月に甲社に入社したAさんは、1月から7月までは別の会社(乙社)に勤務していた場合などです。

 

別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して給与の支払を受けていた人については、その別の会社から支払を受けた給与も含めて、年末調整を行う必要があります。

Aさんの年末調整は、Aさんの前の勤め先の乙社の給与も含めて、新しい勤め先である甲社で行います。

 

別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認するため、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

甲社でAさんの年末調整を行うためには、Aさんは前の勤め先である乙社から交付された「給与所得の源泉徴収票」を、新しい勤め先である甲社に提出します。

 

 

年の中途入社の方の年末調整を行う場合の所得控除

年末調整を行う場合に給与所得から控除する基礎控除や扶養控除、配偶者控除などの所得控除は次のように処理します。

 

例えば、3月に学校を卒業して、4月から就職した人の場合、給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は、所得のあった月数(4月から12月の9ヶ月)などに応じて計算するのではなく、その控除の全額が認められます。
言いかえると、「所得控除 × ( 9ヶ月 / 12ヶ月 ) 」と月割計算するのではなく、所得控除の全額が認められることになります。

 

1年のうち数か月しか給与の支払を受けなかった人であっても、年末調整において税額計算を行う場合に給与所得から控除する所得控除額は、それらの全額が控除されます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。