年末調整をした後に扶養控除や配偶者控除の変更があった場合 | 年末調整-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年末調整をした後に扶養控除や配偶者控除の変更があった場合についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整とは

年末調整は、
役員や従業員、パート、アルバイトに対して毎月支払うお給料などから源泉徴収をした所得税(と復興特別所得税、以下同様)の合計額と、
お給料をもらった人が1年間に納めるべき所得税
との差額を精算する手続きです。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

 

年末調整後の扶養控除や配偶者控除の変更

年末調整はその年の最後の給与を支払うときに行います。
そのため扶養控除や配偶者控除は最後の給与を支払う日現在の状況で判断することになります。

しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、結婚や出産などによって配偶者控除の変更や扶養控除の対象になる扶養親族の人数の変更が生じる場合があります。

 

所得税法では、その年の12月31日時点の状況で扶養控除の対象になる扶養親族などの判定を行います。

そのため、扶養控除の対象になる扶養親族などの人数が変更した場合には、年末調整した税額と、その人が納めるべき税額が違ってしまいます。

 

例えば、その年の12月31日までに結婚して、配偶者控除の対象になる配偶者を有することとなった場合は、年末調整のやり直しをすることができます。

年末調整のやり直しを行う場合は、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに、変更が生じた本人から、その変更を反映させた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。

会社で年末調整のやり直しをしない場合は、役員や従業員などが自分で確定申告を行うことによって所得税(と復興特別所得税)の還付を受けることができます。

 

また、扶養親族であった子供が結婚したなどの理由で、扶養控除の対象になる扶養親族などの人数が減る場合もあります。

この場合も、扶養控除の対象になる扶養親族の変更があった本人から、その変更を反映させた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらって、年末調整をやり直して不足している税額を追加で徴収します。

なお、徴収不足となっている税額がある場合の年末調整のやり直しは、その変更があった年の翌年1月31日以降であっても行う必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。