税理士事務所におけるマイナンバー等の適正な取り扱い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士事務所におけるマイナンバー等の適正な取り扱いについてご説明したいと思います。

 

マイナンバーを取り扱う税理士の事務の内容についてはこちら
マイナンバーを取り扱う税理士の仕事
税理士事務の特定個人情報の範囲についてはこちら
マイナンバーを取り扱う税理士の事務における特定個人情報の範囲
税理士事務所の適正なマイナンバー取り扱いについてはこちら
税理士事務所におけるマイナンバー等の適正な取り扱い
税務代理人である税理士が税務署などにマイナンバーを提供する場合の納税者のマイナンバー確認と税務代理人の確認についてはこちら
税務署における納税者のマイナンバー確認と税務代理人の確認

 

 

マイナンバーの取得

税理士がお客様である顧問先の個人番号関係事務の委託、税務代理や税務書類の作成事務などの委嘱を受ける場合は、顧問先に対して、本人や従業員などのマイナンバーの提供を求めることができます。

 

 

マイナンバーの利用

マイナンバーの利用は、法律で定められている利用に限定されます。

税理士事務所でマイナンバーを利用できるのは、顧問先の税務書類に顧問先の従業員などのマイナンバーを記載して行政機関に提出するなどの場合に限られます。

法律で定められている利用目的以外のマイナンバー利用は、マイナンバーの本人の同意があっても、原則として認められません。

 

 

マイナンバーの提供

税理士が委託された顧問先の従業員などのマイナンバーを提供できるのは、税金に関する特定の事務手続のために行政機関に提供する場合に限られます。

 

 

マイナンバーの保管と廃棄

マイナンバーが記載された書類の保管については、そのマイナンバーを取り扱う事務を行う必要がある場合に限って保管することができます。

マイナンバーが記載された書類のうち法令で一定期間保管することを義務付けられている書類は、その定められた期間に限って保管することができます。定められた期間が過ぎたら、マイナンバーが記載された書類のマイナンバーの部分、またはマイナンバーが記載された書類そのものを廃棄しなければなりません。

 

 

マイナンバーの安全管理

税理士は、
委託された顧問先の従業員等のマイナンバーなどの特定個人情報等の管理のために、
また自身の税理士事務所の従業員等のマイナンバーなどの特定個人情報等の管理のために、
必要かつ適切な安全管理措置を講じる必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。